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【生涯手帳.com 旧掲示板1】です。

この掲示板は『2006.2.28』付で終了しました。

『新・掲示板(フォーラム)』はこちらです。

1: この掲示板は終了となりました ●2: 社会保険控除について教えてください ●3: ?ο?Ĥ ●4: 育休中の退職について ●5: 所得税の計算 ●6: ナナさんへ ●7: 産休について ●8: 育休中に第二子懐妊 ●9: カオカオさんへ ●10: 出産手当金について教えて下さい ●11: ありがとうございます。 ●12: 高額医療費について教えてください ●13: 株式譲渡益の税金 ●14: ??Ĥ ●15: ?Ĵ???Ĥ ●16: 健保が任意継続のまま扶養に入ることについて ●17: 実務の質問です ●18: 130?? ●19: 健康保険と年金の納付について ●20: 欠勤控除 ●21: 社会保険料の控除について ●22: ?Ĵξ ●23: 国民年金・健康保険について教えてください。 ●24: はじめまして 教えて下さい ●25: 教えてください! ●26: 教えてください ●27: びっくり! ●28: メールをくださいました まりさんへ ●29: はじめまして ●30: お久しぶりです^^ ●31: 新しく掲示板を設置しました! 

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[96] この掲示板は終了となりました res 
紫ママ色@管理人 mail home  06-03-01 01:05
3月となりましたので、この掲示板への書き込みを終了させていただきます。

以後、この掲示板は『閲覧のみ』とさせていただきます。

今後は、「新掲示板(フォーラム)」にて、書き込みお待ちしております。

お書込みくださいました皆様、本当にありがとうございました!

今後とも、この【生涯手帳.com】を、よろしくおねがいします!!
(ペコッ)

※最終記事となりますので、
「赤字」を使わせていただきましたこと、ご了承くださいませ。
[101] Re: この掲示板は終了となりました
紫ママ色@管理人 mail home  06-04-29 18:53
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[97] 社会保険控除について教えてください res 
たまごケーキ  06-04-29 18:37
実際の投稿日時:2006/02/06 20:32
掲示板変更の為、記事移行


初めまして。色々検索していたらこちらにたどり着きました。わからない点があるので教えてください。
現在、父と同居しております(71歳で年金生活です)
私が父の国民健康保険を支払いました。
生計を一にしていれば、私の社会保険控除に含めることができると思うのですが、私は会社で年末調整が終わっており、確定申告で申告をようと思ってます。
具体的にどういう手続きを行えばよいのでしょうか?
お手数ですがご教授ください。
[100] Re: 社会保険控除について教えてください
紫ママ色@管理人 mail home  06-04-29 18:50
実際の投稿日時:2006/03/01 02:05
掲示板変更の為、記事移行


こちらのチェックミスで、回答がたいへん遅れてしまいました!
申し訳ございません!!

お父様自身が「年金の確定申告」はされてないでしょうか?
申告されてない場合、もしくは、申告していてもお父様の方で「国民健康保険」を社会保険料控除としていなければ、確定申告で還付してもらう事ができます。
当サイト内の
◆クリックするとリンクが開きます◆
「実際の【確定申告書A】で計算してみよう」
で書いてある、『青色で塗っている部分』と同じ感じになります。
(この時は、私も母の国民年金を払ったんで)

国民健康保険は全額所得控除となりますので、「社会保険料控除」に全額足すのですが、「源泉徴収票」では、「所得控除の額の合計額」となっており、社会保険料控除とその他の所得控除が合計されておりますので、逆算で、たまごケーキさんの社会保険料控除を計算します。

◆クリックするとリンクが開きます◆
「【年末調整】の詳細と【源泉徴収票】の見方」
の(4)所得控除の額の合計額の説明欄をご覧いただくと、わかると思います。

たまごケーキさんの「所得控除の額の合計額」
から

38万円(基礎控除)
配偶者控除(はないかな?)
配偶者特別控除(もないかな?)
扶養控除380,000円×扶養している人数
生命保険料の控除額(源泉徴収票に書いてます)
損害保険料の控除額(源泉徴収票に書いてます)
上記6個の金額の合計
を引きます。
(この6個の金額を確定申告書「青色部分」に転記します)

出てきた額がたまごケーキさんの「社会保険料控除」なので、この金額にお父様の国民健康保険料全額を足します。
その額を「社会保険料控除」に転記します。

確定申告書「青色部分6〜15」を足した額が、16番に入ります。
この16番の額が、
たまごケーキさんの「所得控除の額の合計額」+「国民健康保険料」となっていればOKです。
17・18・19の控除がなければ、
「16番の金額=20番の金額」となります。

他の部分は、
◆クリックするとリンクが開きます◆
「実際の【確定申告書A】で計算してみよう」
で書いてあるのと同じです。

17年分から、国民年金・国民健康保険を支払った場合には、その領収書が必要ですので、源泉徴収票と一緒に必要書類として提出します。

確定申告書の作成には、
◆クリックするとリンクが開きます◆
【国税庁の確定申告書作成コーナー】
を使われると便利だと思います。
(↑今、このコーナーの使い方の記事を作成中です(汗))
できた確定申告書を印刷して、捺印し、
必要書類を添付して、
ご住所の管轄の税務署へ提出いただいたらOK!です。

大変遅くなりました!
本当に申し訳ございません!!

[98] ?ο?Ĥ res 
wakky  06-04-29 18:40
実際の投稿日時:2005/12/14 22:52
掲示板変更の為、記事移行


はじめまして。まゆみと申します。既婚者です。 
早速ですが、今年の9月に退職しました。
ただ今、失業保険の申請中の為、主人の扶養には入っておりません。
年末調整はどのような手続きをすれば、良いのでしょうか?
退職後も、入院・通院をしています。医療費控除申請の仕方教えて下さい。
退職時に前年度の税金等、先に支払えるものは支払済みです。
保険は、任意継続保険手続きをし、毎月自分で支払っています。
各申請・還元方法・申告期限を教えて下さい。
[99] Re: ?ο?遵シ
紫ママ色@管理人 mail home  06-04-29 18:46
実際の投稿日時:2006/01/03 05:02
掲示板変更の為、記事移行


まゆみさんへ

ご返答が大変遅れてしまい申し訳ございません!
こちら側の完全な管理ミスで、見落としてしまっていました!
他サイト等で解決済みでしたら、本当に申し訳ないです!!

現在は入院通院中ということでしたら、現在はお勤めされていないということでよろしいでしょうか?

・9月分までの本来年末調整となる部分
・保険の任意継続分
・医療費控除の申請

すべて、1回の確定申告での還付となります。
還付申告のみの場合(納税のない場合)は、1月から申告できます。
(納税者の確定申告期限の2/16〜3/15は税務署は大変混み合いますので、2/16までに申告する事をお薦めします)

<9月分までの本来年末調整となる部分>
退職時にもらっている源泉徴収票を元に作成となります。
当サイト内だと、
◆クリックするとリンクが開きます◆
【実際の【確定申告書A】で計算してみよう】の、
収入の給与と所得の給与と源泉徴収額(ピンクで囲んでいる部分)
を、源泉徴収票から転記。

<保険の任意継続分>
・社会保険料控除に源泉徴収票の金額+自分で支払っている社会保険料全額の金額を記入。
・生命保険料控除・損害保険料控除があれば記入。
(↑リンク先が計算方法のページとなっています)
・基礎控除に380,000を記入。

ページにもあるように、ここで一旦「6から15までの計」を出してください。

<医療費控除の申請>
◆クリックするとリンクが開きます◆
【【医療費控除】で用意するもの】
をご覧頂いて、用意してください。
たぶん、
源泉徴収票・医療費の領収書・交通費のメモ・「医療費の明細書」・ご自身の銀行口座・生命保険等の入院給付金等の金額
の6つとなると思います。
「医療費の明細書」は、国税庁内のPDFファイルを印刷して使うことも出来ます。
(↑ページ内にリンクを置いています)

次に、
◆クリックするとリンクが開きます◆
【【医療費控除】の計算】
で、実際に計算してみます。

まゆみさんの場合は、「もらった医療費関係のお金」が「生命保険等の入院給付金等の金額」になります。

・この計算で出た金額を、確定申告書Aの「医療費控除」欄に記入します。
・「6から15までの計」+「医療費控除」を「合計(16+17+18+19)」に記入します。

右側の「税金の計算」欄(黄色の部分)は、実際に何番と何番を足すとか引くとかの作業だけです。

これで最終的に、「還付される税金 32」が出てきます。

<確定申告書・第二表を書きます>
◆クリックするとリンクが開きます◆
【 【確定申告書・第二表】の書き方】
を元に作成(転記のみ)します。

◆クリックするとリンクが開きます◆
【【医療費控除】で用意するもの】
内の、「事前に用意するもの」
+社会保険料控除となった分の領収書
+生命保険料・損害保険料控除の証明書(があれば)
を、ご自身の住所の管轄の税務署へ提出します。
還付金は、記入した銀行口座に振り込まれます。
(振込処理をしますという通知がちゃんと来ます)

文章で書くととても長くなるので申し訳ないです。。。

このややこしい計算処理を全部やってくれるのが、
◆クリックするとリンクが開きます◆
【国税庁の確定申告書等作成コーナー】
です。
まだ平成16年分しか作成できないのですが、もうすぐ平成17年に対応した作成コーナーになると思います。
アンケート形式で答えていくだけで、確定申告書が完成します。
それを全部印刷して、税務署に提出するか、税務署に郵送してもOKです。
税務署に提出さえしなければ、試しに入力して何度印刷してもOKなんで、やってみると結構あっけなく出来ます。
去年の記事なんですが(ゴメンなさい!)、このコーナーの利用方法も書いてますので、ご参考にしてください。
(今年も去年とやり方自体は同じです)
◆クリックするとリンクが開きます◆
【2005年医療費控除!確定申告書等作成コーナーの利用方法】

税務署への郵送方法も書いてあります。

ご返答が大変遅くなって、本当にゴメンなさい!!

[92] 育休中の退職について res 
とむとむ  06-02-24 19:17
はじめまして。私は10ヶ月になる1児の母です。4月後半から復職するつもりで育休を取っていたのですが、
自分の子供といるうちに、小さいうちはこのまま一緒にいてあげたいという気持ちも出てきてしまい、まだ復職するか悩んでいます。会社に、もし退職する場合の事を聞いてみたところ、
『育児給付金は、途中で退職する場合は、全額返済なので、1ヶ月でも復職をした方が良い』と言われました。が、こちらの掲示板を、
途中で退職しても、全額返済にならないと知りました。
会社によってその給付金の返済が違ったりするのでしょうか?
又、退職した場合、今まで免除になっていた育休中の保険料免除分
も全額返済しなければ
ならないのでしょうか?
勉強不足ですみません。よろしくお願いいたします
[93] Re: 育休中の退職について
紫ママ色@管理人 mail home  06-02-25 00:18
とむとむさん、はじめまして♪

育休中の退職についてですが、
『育休中に退職する事=そこで育休が終了』
となるだけです。
終了後、会社に復帰しているか、退職したかの違いだけです。

ですので、それまでにもらった育休給付金を返済する必要はありません。
法律で決められているものなので、「会社によって違う」という事はありえません。

育休中の社会保険料免除は、「本人も会社も」免除になっています。
(会社も払ってないんです〜!)
この育休中の免除というのは、「(本人も会社も)社会保険料を払ったものとみなす」ものなので、免除分を払う必要はありません。
社会保険上では、「もうすでに払っている」からです。
これも「会社によって違う」という事はありえません。

ですので、退職したからといって、何も返済をする必要はありませんよ^^

ただ、退職となると、育児休業者職場復帰給付金はもらえません。
これは、育休終了半年後に、「会社に在籍」していないともらえないものだからです。

お子様がまだ小さいうちの退職で、とむとむさん自身も「小さいうちはこのまま一緒にいてあげたいという気持ち」なので、失業給付は出ません。
正確に言うと、失業給付が受け取れないまま留保している状態となります。
失業給付は、「求職中の人(働く意思のある人)がもらうもの」だからです。

ですので、失業給付に関しては、ハローワークで、「給付期間の延長手続き(=失業給付を受け取る期限切れを延長する手続き)」をとった方がいいと思います。
最長4年まで延長できるので、その間に働こうと思ったら、留保されていた失業給付が支給されます。

上述の通り、返済するものは何もないのですが…、
本来、育休というものは、「復帰を前提として」取得できるものなので、退職されるとなると、その退職の時期は、会社側とよく話し合いの上、決めてくださいね。

退職自体は、全然本人の自由なのですが、一応「マナー違反」となりますので。
もし、退職することになるのであれば、その辺は、ちょっと低姿勢にお詫びして…、
円満に退職しましょうね^^
[94] ありがとうございました
とむとむ  06-02-25 22:08
すぐそしてわかりやすいお返事を頂き、ありがとうございます

私は、法律で決まっているのに、なんで全額返済と会社の方は言ったのかが気になります

元々復職するつもりで育休を取らせてもらっていて、
大変お世話になった会社なので、円満に退社をしたいです。

退職する場合は退職願を送って下さいという事なのですが、
そのまま退職願を送った場合、今のままだと全額返済になってしまう
かもと不安です。退職金ももらえなくなってしまうのかな(><)?
もし、その場合、
「法律で決まってると聞いたのですが・・」といったら円満退社も
難しくなるような気もするし・・・
紫ママ色さんだとしたら、どうしますか??
こんな事まで聞いてしまってすみません
よろしくお願いします
[95] Re: 育休中の退職について
紫ママ色@管理人 mail home  06-02-26 00:29
う〜ん。。。
そうですね〜。
払う必要の無いものに払うというのは、やっぱりおかしいし、違法(ある意味会社のぼったくり!)なので、その部分はきちんと「法律」を出してもいいと思います。

言い方として柔らかくすればいいと思うので、例えば、
「育児の本で読んだ」とか、
「他の会社に行ってる友達は、育休中に退職したけど、何も返済しなかったんですが」とか…。

私個人的に気になるのは、
とむとむさんのお勤めのその会社は、過去に全額返済をさせた『前例』があるのか?

じゃあ、全額返済させて、その後一体どういう処理をするつもりなのか?
(ぼったくる以外、処理はないはずなんだけど…)

とむとむさんの会社の規模や、社会保険業務に関わっている事務の方のキャリアや、上司が事務上の手続きをどこまで把握しているかが、ちょっとわからないので、これはあくまでも個人的な推測なのですが…、

本当は、「正確な処理方法」を知らない(=やった事がない)んじゃないでしょうか?
「育休中の退職」の意味を、会社側が正確に理解出来ていないまま、とむとむさんに話をしているような気がします。

ですので、
「今までの同じケースの人もそうだったんでしょうか?」
とか、
「返済しないといけない「理由」は何なんでしょうか?」
と、聞いてみるとか…。

たぶん、ちゃんとした理由を返せないので、ちゃんと調べて処理する事になると思います。

育休中は、
会社がとむとむさんの分の社会保険料を払ってるわけではないですし、
(会社側も払ってないですし)、
育休給付金の出元も、
毎月徴収されているみなさんの雇用保険からハローワークが出しているもの(失業給付と同じ性質のもの)なので、これも会社が「直接」とむとむさんに払ってるわけではないので。

会社側は、事務上ちゃんとした処理をしないと、とむとむさんに返済させたお金の会計処理が、最終的に出来ないはずなので、

ほんのちょぉ〜っと、(優しく)責めたら、解決出来ると思いますよ^^

それでも、ごねるようだと…、
「社会保険事務所(年金関係)とハローワーク(育休給付金関係)に、聞いてみていいですか?」
で、大丈夫だと思います。

ホントにとむとむさんに返済させたら…、
会社のほうが、社会保険事務所やハローワークに怒られるんで^^

あっ!退職金のほうですが、
普通に「自己都合退職」の処理となるので、その会社の自己都合退職の規定に添った分は、ちゃんと支払われます。
(その規定自体は、会社によるのですが)
たとえ、通常の解雇になったとしても、「解雇に当たるほどの事をしていない」以上、「会社都合退職」となり、この場合も、退職金は支払われます。
これでも支払わないとなると、もう社労士さんを間に入れないと解決しないと思います。

懲戒解雇は、労働基準監督署長の許可がないと出来ませんので、
(よほどの悪質な理由が無いと、懲戒解雇は出来ないようになっています)
「元々は会社側が悪いもの」に、許可は下りません。

[86] 所得税の計算 res 
タイムリセット mail  06-02-01 23:02
はじめまして、こんばんわ。17年度の主人の源泉徴収票が私のと見比べて返金される額がやたらと少なかったので、紫ママ色さんの年末調整の詳細と源泉徴収票の見方より計算してみました。実例がありとってもわかりやすかったです。
サイトと違うなと思ったところは主人の会社は1月−12月で計算されていました。還付金は1月給料に反映されていました。また私より月収が多いにもかかわらず月々の所得税は私より少ないです。当然11ヶ月合計の私の所得税より主人の12ヶ月合計の所得税のが少ないです。支払っている所得税が少ないから還付金が小額なのだと思いますが、そもそも、毎月の給料明細に記載されている所得税とはどのような計算式で決定しているのですか?
会社勤め15年目マジマジと初めて源泉徴収票を閲覧しました。。
お恥ずかしい話ですね。
[87] Re: 所得税の計算
紫ママ色@管理人 mail home  06-02-02 01:16
タイムリセットさん、こんばんは♪

還付金の反映時期ですが、お給料の閉め日と支給日によって若干変わってくる部分だと思います。
私の会社の場合は、12月25日の給料の閉め日は12月31日なので、25日〜31日の分を前払いしています。
ですので、12月25日の給料日に年末調整となります。
年末調整は、1月1日〜12月31日まで払った分に対してするものなので、1月というのもありえます。
計算の最後の月の所得税は還付金と相殺されるので、通常は0円となっているのですが、ちゃんと12ヶ月分で計算されます。
11ヶ月で切ってしまうという事はないので、たぶん、閉め日と支払日の違いからだと思うのですが…。

タイムリミットさんの家族構成がわかりませんので、絶対!とは言い切れないのですが、ご主人のほうに扶養家族になっている人はいませんか?
例えば、お子様とか、ご両親とか。
所得税は、扶養家族が多ければ多いほど、支払う税額は少なくなります。

毎月の所得税は、国税庁の「源泉徴収税額表」というものを元に計算されています。
「↓平成17年4月源泉徴収税額表」
◆クリックするとリンクが開きます◆
の中にある「月額表(PDFファイル679KB)」を見ます。

この「月額表」には、「甲」と「乙」の2種類の税額が書いてあります。
甲とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」をちゃんと提出した人の税額です。
乙とは、上記の書類を提出していない場合の税額です。
サラリーマンなら提出しているはずなので、甲で計算されます。

※ちなみに18年1月からはこの源泉徴収税額表がかわります。
「↓平成18年1月以降分源泉徴収税額表」
◆クリックするとリンクが開きます◆


「平成17年4月源泉徴収税額表」の見方として例をあげますね。

『その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が30万円』だった場合、
PDFファイル3/9ページ目の
「299,000円以上302,000円未満」の行が税額になります。
「甲」で見ると、扶養家族等の人数で引かれる源泉徴収税額が大きく違うのがわかると思います。
ちなみに、扶養家族0人だと税額は月13,100円なのに対し、扶養家族が3人だと月5,500円の税額で済みます。

実際に払っている分から、「払いすぎていた分」が戻ってくるものが、「年末調整の還付金」なので、元々税金を支払っている金額が少なければ、還付金の額は小さくなります。
ですが、扶養家族を抱えることで、最初から毎月に引かれる税金も安くしてもらっているということなんです。

だから、「還付金が少ないから損」というわけではないんです。

「扶養家族を抱えている人数の違い」からだと思うのですが…。
差がつくのは、その部分だけなので。

一度、この「平成17年4月源泉徴収税額表」に、ご夫婦の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」が入る行の税額を見てみたらわかると思いますよ^^
[88] Re: 所得税の計算
タイムリセット  06-02-02 23:40
紫ママ色さん、こんばんわ。親切なお返事頂きうれしく思います。教えて頂いた所得税の表と給与明細を見比べた所、社会保険料等控除後の金額ということで、雇用保険・厚生年金・健康保険を総支給額からマイナスしました。でも表の所得税とあいません。。。
私は一段高くなっています。で、主人は低いような・・・
他にマイナスすべき項目があるのでしょうか?ちなみに我が家は私も主人もお互いの扶養になっていません。子供もいませんのでどちらも扶養は0人です。
また、所得税の額が表にない金額になっている月も結構ありますが、こういう金額も
ありえますか??
[89] Re: 所得税の計算
紫ママ色@管理人 mail home  06-02-07 13:33
タイムリセットさん、こんにちは!
レスが大変遅くなってしまって、ゴメンなさい!!

「雇用保険・厚生年金・健康保険(=社会保険)」以外で、引く必要があるものといえば、あとは「交通費(通勤手当)」だと思います。

通常、「課税対象額」の金額には、この社会保険料と交通費は控除した金額になっていると思うのですが、そうでなければ
「総支給額−社会保険料−交通費」
で出た金額と税額表を合わせてもらってもいいでしょうか?

この源泉徴収税額は、若干の誤差が生じることがあるんです。
最初に、その部分を言ってなくて、本当にゴメンなさい!!
「なんか微妙に違う。。。」っていう月ばっかりだったと思います。

徴収税額で正しいのは、上述した「月額表」で間違いないのですが、会社によっては給与計算ソフト(電子計算機等)を利用している事が多いと思います。
その場合に、ソフトの方に組み込んでいる計算式が「月額表」ではなく「日額表」である事から来る誤差なんです。

「↓平成17年4月源泉徴収税額表」
◆クリックするとリンクが開きます◆
の中にある「月額表以外(PDFファイル859KB)」
『電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示』
を使っているんです。

所得税というのが、本来は1年間という「年」で正確に収めていればいいものなので、
(なので、年末調整時にきちっとすれば、月ごとの徴収はぶっちゃけどうでもいいというか…(笑))
概算に過ぎないので、会社の計算方法によって変わることもあるんです。

ただ、一応は「源泉徴収税額表」を基準にしなさいとなっているので、ここから大きくずれた金額にはしてないと思います。
でも、場合によったら数百円の誤差も出てきます。

何度もお手数をおかけしますが、今度は「交通費は引く」というのを付け足して、もう一度見てもらっていいでしょうか?

「だいたい」合っていたら、多少の誤差は上記の理由なんだと思ってください。
たぶん、これで「だいたい」合ってくると思うんですが…。
[90] Re: 所得税の計算
タイムリセット  06-02-09 23:36
紫ママ色さま

ありがとうございます。理解できました。「だいたい」あってます。これがとっても疑問だったんですが、説明頂いたような深い?理由があるんですね。確かに、「年末調整時にきちっとすれば、月ごとの徴収はぶっちゃけどうでもいいというか…(笑)」というのに一番納得できました。その為の年末調整でもあるんだと・・・
今回住宅ローンの控除の申告で確定申告に行くという理由からじっくり源泉徴収を眺めて色々と勉強になりました。またこのサイトでお世話になります。よろしくお願いします!
[91] Re: 所得税の計算
紫ママ色@管理人 mail home  06-02-10 14:48
タイムリセットさん、こんにちは♪

>なので、年末調整時にきちっとすれば、月ごとの徴収はぶっちゃけどうでもいいというか…(笑)
確かに↑こう言う方が、普通はわかりやすいんですよね〜(笑)
「士業サイト」様(弁護士・税理士・社労士等)には、しばかれそうな文章ですが(笑)

士業さんに「おい!そんなにアバウトに書くな!!」と、どれだけ吠えられようが(吠えられた事はないですが(笑))、「一般people言葉を貫いたサイト」にしたいと思っていますので(笑)、
今後とも、よろしくお願いします♪

[85] ナナさんへ res 
紫ママ色@管理人 mail home  06-01-23 17:04
ナナさんの下にレスを付けたのですが、文字化けをしてしまって…。
(どうも、掲示板の調子が悪い。。。)

新たにスレッドを立ててのレスになってごめんなさい!

良い結果となって、本当に良かったですね♪

これぞまさに、
「案ずるより産むが易し」
ですね(笑)

今後は、体調に応じて、上司の方とご相談しながら続けていかれたらいいと思います。

『出産を心から喜んでもらえて、それを前向きに支援してくれる会社』

ナナさんのお勤めのような会社が、今後少しでも増えていってくれたら…と、願います。

本当によかったですね^^
妊婦中は、しんどい時もあると思いますが、無理せずお続けくださいね^^

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