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*** 標準報酬月額決定方法(概略) ***

標準報酬月額決定方法(概略)

資格取得時の決定・・・(再)就職時等
定時決定・・・毎年1回定期的に決定
随時改定・・・昇給や降格等による大幅な給与の変動があった場合に行う標準報酬月額の変更

普通、何もなければ「定時決定」で決まりますので、ここでは「定時決定」のみ簡単に説明します。

  1. 4月5月6月の給与(時間外手当やその他定期的な手当や定期券支給等もあればすべて含みます)を足して3で割ったもの報酬月額(平均給与)になります。
  2. その額が標準報酬月額表の報酬月額の、どの範囲に入るかを見たら、あなたの等級・標準報酬月額と日額がわかります。
  3. この標準報酬月額によって決定された健康保険料と厚生年金保険料が、9月から翌年8月まで、給与から引かれます。

平成18年7月1日改正により、
定時決定・随時改定・育児休業を終了した際の改定において、
『報酬支払の基礎となった日数(=算定基礎日数)』が、「20日」⇒「17日」に変更されました。

<余談になりますが…>

4・5・6月に残業をいっぱいしてしまうと、自分の標準報酬月額が高くなってしまい、当然、支払わなければならない健康保険料や厚生年金保険料も1年間高くなってしまいます。
そう考えると、4・5・6月は残業をしすぎない方が、社会保険料の節約になる場合もあるんです。
ただ、残業って、自分の勝手で調整出来るものではないんですが・・・。

<平成17年4月1日法改正による補足>
【育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定の導入(育児休業終了時改定)】
育休から復帰した労働者に対しての緩和措置です。

随時改定というのは、通常は「大幅な」給与の変動がないと行われないのですが、育児休業を終了した労働者が、3歳未満の子を養育している場合には社会保険庁長官に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月の報酬月額の平均が標準報酬月額とされます。
(※平成17年4月1日以降に終了した育児休業等について適用)

育休終了後、減給となったにも関わらず、それが大幅な変動でない場合は、今までは改定が行われず、高い保険料を、定時決定の9月まで支払わなければなりません。
そんな場合でも、3歳未満の子供がいる場合には、申し出により、育休終了翌日の月から3ヶ月の平均で標準報酬月額を計算しなおす事が出来ます!

「復帰したら、お給料が減った!」とお嘆きのママさん!
支払い保険料が下がるので、ぜひ!申し出てみましょう!



最終更新日:2006-12-16

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