*** 標準報酬月額決定方法(概略) ***
| 標準報酬月額決定方法(概略) |
|---|
|
◆資格取得時の決定・・・(再)就職時等 普通、何もなければ「定時決定」で決まりますので、ここでは「定時決定」のみ簡単に説明します。
※平成18年7月1日改正により、 |
|
<余談になりますが…> 4・5・6月に残業をいっぱいしてしまうと、自分の標準報酬月額が高くなってしまい、当然、支払わなければならない健康保険料や厚生年金保険料も1年間高くなってしまいます。 |
|
<平成17年4月1日法改正による補足> |
最終更新日:2006-12-16






