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*** 育休中は【育児休業基本給付金】 ***

出産日翌日から8週間(56日)までは、「産休」なので、「出産手当金」がもらえますが、58日目以後も休業して育児をする場合は、58日目以後は、「育児休業(育休)」となります。
(※「【産休】と【育休】の比較」を参照)

この、育休中の休業補償をしてくれるのが、この【育児休業基本給付金】です。
育児休業基本給付金について、下表にまとめました。

育児休業基本給付金の詳細
支給元 ハローワーク(職安)
雇用保険制度により支給される。
基準となる法律 育児介護休業法(平成17年4月1日改正)
支給期間 産後休業終了翌日(出産後58日目)〜最長、子供の満1歳の誕生日の前日まで
(※生後約2ヶ月〜1歳未満の約10ヶ月間)←これが原則!
※但し、一定の場合の理由で最長子供が1歳6ヶ月まで延長した場合、
その日(最長子供が1歳6ヶ月)まで

(平成17年4月1日改正)
支給額 休業開始時賃金(給料)の30%
(※但し、上記計算は、育休中無給の場合)
支給方法 育休開始日以後、会社が職安に手続きに行く→支給額決定
育休開始日から2ヶ月経過後に経過した2か月分を支給(銀行振込)
以後、2ヶ月毎に、経過した2か月分を支給
請求(手続き)者 育休取得者本人が会社に請求。
その請求を受けて会社が職安に手続きをする。
提出期限
(職安に提出する期限)
支給単位期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日
下の例で言うと・・・
育休開始日(1/6)から4ヶ月経過日(5/6)だから、5月末が提出期限。
必要書類 育児休業取得申請書(会社へ育休の開始日と終了日を申請)
育児休業基本給付金支給申請書(会社が職安へ提出)
支給条件
  1. 休業開始以前2年間内に、12ヶ月以上の出勤(但し、月11日以上の出勤)があること。
  2. 休業中の給与が8割未満(5割〜8割未満は差額のみ支給)。
  3. 支給単位期間(1ヶ月)内に、育児休業した日が20日以上あること。
    (=1ヶ月ほぼ全部が育休)
    ※但し、最終支給単位期間は、育児休業した日が1日でもあれば支給。
支給条件
(期間雇用者の場合)
(平成17年4月1日改正)
法改正で、期間雇用者も条件付で育休取得がOK!となりました!!
※H17.4.1以後に開始した育児休業が対象。


<つぎのいずれかの要件を満たものであること>
・ 休業開始時・同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、
 かつ、休業後、同一事業主の下で労働契約が更新され
 3年以上雇用が継続する見込みがあること。

・ 休業開始時・同一事業主の下で3年以上雇用が継続しており、
 かつ、休業後、同一事業主の下で労働契約が更新され
 1年以上雇用が継続する見込みがあること。

<上表の補足と注意点>

  • 雇用保険制度による支給なので、雇用保険加入者でないともらえません。
    (普通は会社員なら加入済)

  • 産休(特に産後休業)は必ず休業なのですが、育休は、請求してはじめて取得できるという違いがあります。

  • 産休は健康保険制度による支給なので、組合健保では法定給付以上の金額をもらえる場合がありますが、育休は雇用保険制度なので、法定給付以上の付加給付はありません

  • 給付金上の育児休業は、上表の通り、原則子供が1歳になる前日までですが、会社の就業規則によりもっと長く(2年・3年等)育児休業が取得できる場合があります。
    但し、その場合でも給付金は上表の通り子供が1歳になる前日までで、それ以後は給付金は支給されません。
    ※但し、一定の場合の理由で最長子供が1歳6ヶ月まで延長した場合、その日(最長子供が1歳6ヶ月)まで支給されます。
    (平成17年4月1日改正)
  • この給付金は子供1人につき1回なので、1度育休を終了させてからまた育休に入った場合は、支給期間内でも2回目からはもらえません。
    (会社の就業規則でも育休は1子供1回となっている所がほとんどです)

  • 労使協定(で決まっていたら普通は就業規則に載っています)で、会社側が、育休取得者を制限する事は可能です。
    (例えば、入社1年未満は取得できない(12ヶ月以上の出勤がないので元々給付金ももらえない)とか、配偶者等他に子供を見れる人がいる場合は取得できない等)
    ですが、「当社では、育休取得は一切認めない」は完全な違法です。

  • 【支給条件】の最後の「※但し、最終支給単位期間は、育児休業した日が1日でもあれば支給」は、
    (これ以下の文は、ピンクの部分の下へ続く)

    【※平成17年4月1日改定により、このピンクの部分は全て削除です!!】

    「【育児休業基本給付金】の計算方法」の例で言うと・・・
    最終(11番目)支給単位期間は、11/6〜11/9の4日間しか休業していない(育休が20日以上ない)のですが、この最終支給単位期間中は、1日でも育休があったら、1つの支給単位期間とみなされ、それ以前の期間と同額が支給されます(日割りとかにはなりません!)。

    「【育児休業基本給付金】の計算方法」の例だと・・・

    育休終了日を11/5にすると、10支給単位期間分しかもらえませんが、11/6にすると、11/6〜11/9間に1回育休で休業しているので、11支給単位期間分がもらえます。1日違うだけで、72,000円(下例の場合)の損になってしまいますよ!

    ※要するに、育休最終日は、最終支給期間を1日だけ育児休業してから復帰するのが、お得!

最終(11番目)支給単位期間は、11/6〜11/9の4日間しか休業していない(育休が20日以上ない)のですが、この最終支給単位期間中は、1日でも育休があったら、支給されるのですが、今までのように1支給期間扱いにはならず、日割り計算されます!

最終支給単位期間は、休業期間に関わらず1支給単位期間分100%をもらえていたものが、日割りでもらうことになったため、「最終支給期間を1日だけ育休してから復帰!」のメリットがなくなりました!

※育休の取得方法や取得者制限や取得者に対する不当な扱いは厳禁等は「産休・育休時の解雇について」に載せておりますので、ご参考ください。

最終更新日:2005.07.05

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最終更新日:2005-07-05

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