*** 【育児休業基本給付金】の計算方法 ***
<計算方法ですが・・・(※概算です)>※平成17年4月1日改正により、計算方法を変更しました!
最終の期間が日割り計算になりました。
| 出産日11/10 産休終了日1/5(出産日翌日から56日目) 育休開始日1/6 育休終了日11/9(最長子の1歳誕生日前日) |
【育休開始時賃金日額】
月額賃金(給与)が24万円だったとすると・・・
240,000円÷30日=8,000円←育休開始時賃金日額
【支給単位期間】
※下の一区分(例:1/6〜2/5の1ヶ月)が、1支給単位期間⇒11支給単位期間
| 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 | 11/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
を、例に説明していきます。
≪育休中、給料が無給の場合≫
・・・(ほとんどの方は、このパターンと思います)
簡単に言ってしまうと、「育休中もらえるはずのお給料の約3割」がもらえます!
| 【支給額計算式】 |
| 支給額(1支給単位期間)=育休開始時賃金日額×30日(固定)×30% 最終の支給単位期間のみ日割り計算=育休開始時賃金日額× ○日(終了日まで)×30% 支給額(最終期間以外)=支給額(1支給単位期間)×支給単位期間数(最終期間以外) 支給額(全期間)=支給額(最終期間以外)+最終の支給単位期間日割り計算分 |
|
|
| 支給額(1支給単位期間)=日額8,000円×30日×30%=72,000円 最終の支給単位期間のみ日割り計算=日額8,000円×4日(11/6〜11/9)×30%=9,600円 支給額(最終期間以外)=72,000円×10支給単位期間=720,000円 支給額(全期間)=720,000円+9,600円=729,600円 |
1ヶ月72,000円、全期間729,600円となりました!
≪育休中、一部でも給料がある場合≫
もらえる給料の割合によって変わりますので、下表にまとめました。
| 支給単位期間に支払われた賃金の額 | 育児休業基本給付金の額 |
|---|---|
| ( 「育休開始時賃金日額×30日」に対しての割合 ) | |
| 50%以下 | 30% |
| 50%超80%未満 | 80%−支払われた賃金 (※賃金割合+給付金割合=80%) |
| 80%以上 | 不支給 |
・・・ちょっと理解しづらいので、上の例を使って、実際に計算してみます。
| 支給単位期間に支払われた賃金の額 | 育児休業基本給付金の額 |
|---|---|
| ( 「育休開始時賃金日額×30日」に対しての割合 ) | |
| 50%以下(30%支給とする) 日額8,000円×30日×30%支給 =72,000円(月額) |
30% 日額8,000円×30日×30% =72,000円(月額) |
| 50%超80%未満(60%支給とする) 日額8,000円×30日×60%支給 =144,000円(月額) |
80%−支払われた賃金 192,000円(日額8,000円×30日×80%) −144,000円(賃金)=48,000円(月額) |
| 80%以上(80%支給とする) 日額8,000円×30日×80%支給 =192,000円(月額) |
不支給 |
よって、賃金(給与)と給付金の合計額は・・・
- 賃金不支給の場合・・・・・72,000円(給付金30%のみ)
- 賃金30%支給の場合・・・72,000円+72,000円=144,000円(賃金30%+給付金30%)
- 賃金60%支給の場合・・・144,000円+48,000円=192,000円(両方合算で必ず80%)
- 賃金80%支給の場合・・・192,000円(賃金のみ)
育休中もお給料がもらえる方は、本当にラッキーです!
最終更新日:2005.07.05
最終更新日:2005-07-05






