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*** 【育児休業基本給付金】の計算方法 ***

<計算方法ですが・・・(※概算です)>
※平成17年4月1日改正により、計算方法を変更しました!
最終の期間が日割り計算になりました。


出産日11/10  産休終了日1/5(出産日翌日から56日目)
育休開始日1/6  育休終了日11/9(最長子の1歳誕生日前日)

【育休開始時賃金日額】
月額賃金(給与)が24万円だったとすると・・・
240,000円÷30日=8,000円育休開始時賃金日額

【支給単位期間】
※下の一区分(例:1/6〜2/5の1ヶ月)が、1支給単位期間⇒11支給単位期間

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 11/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 育休開始日                                                      育休終了日

を、例に説明していきます。

≪育休中、給料が無給の場合≫
・・・(ほとんどの方は、このパターンと思います)

簡単に言ってしまうと、「育休中もらえるはずのお給料の約3割」がもらえます!

【支給額計算式】
支給額(1支給単位期間)=育休開始時賃金日額×30日(固定)×30%
最終の支給単位期間のみ日割り計算=育休開始時賃金日額× ○日(終了日まで)×30%
支給額(最終期間以外)=支給額(1支給単位期間)×支給単位期間数(最終期間以外)
支給額(全期間)=支給額(最終期間以外)+最終の支給単位期間日割り計算分


なので、上例を実際に計算すると・・・

支給額(1支給単位期間)=日額8,000円×30日×30%=72,000円
最終の支給単位期間のみ日割り計算=日額8,000円×4日(11/6〜11/9)×30%=9,600円
支給額(最終期間以外)=72,000円×10支給単位期間=720,000円
支給額(全期間)
720,000円
9,600円729,600円

1ヶ月72,000円、全期間729,600円となりました!

≪育休中、一部でも給料がある場合≫
もらえる給料の割合によって変わりますので、下表にまとめました。

支給単位期間に支払われた賃金の額 育児休業基本給付金の額
( 「育休開始時賃金日額×30日」に対しての割合 )
50%以下 30%
50%超80%未満 80%−支払われた賃金
(※賃金割合+給付金割合=80%)
80%以上 不支給

・・・ちょっと理解しづらいので、上の例を使って、実際に計算してみます。

支給単位期間に支払われた賃金の額 育児休業基本給付金の額
( 「育休開始時賃金日額×30日」に対しての割合 )
50%以下(30%支給とする)
日額8,000円×30日×30%支給
72,000円(月額)
30%
日額8,000円×30日×30%
72,000円(月額)
50%超80%未満(60%支給とする)
日額8,000円×30日×60%支給
144,000円(月額)
80%−支払われた賃金
192,000円(日額8,000円×30日×80%)
−144,000円(賃金)=48,000円(月額)
80%以上(80%支給とする)
日額8,000円×30日×80%支給
192,000円(月額)
不支給

よって、賃金(給与)と給付金の合計額は・・・

  • 賃金不支給の場合・・・・・72,000円(給付金30%のみ)
  • 賃金30%支給の場合・・・72,000円+72,000円=144,000円(賃金30%+給付金30%)
  • 賃金60%支給の場合・・・144,000円+48,000円=192,000円(両方合算で必ず80%)
  • 賃金80%支給の場合・・・192,000円(賃金のみ)
結果、お給料はもらえたらもらえるほど、合計金額は多くなるのがわかりました!
育休中もお給料がもらえる方は、本当にラッキーです!

最終更新日:2005.07.05



最終更新日:2005-07-05

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