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*** 育休終了半年後は【育児休業者職場復帰給付金】 ***

育休が終了して、復帰してから半年後には、【育児休業者職場復帰給付金】がもらえます!

長ったらしい名前の給付金ですが、読んで字のごとくの給付金です。
ただ、上の文は少々誤解を生じる部分がありますので、訂正したいのですが、まずは、この【育児休業者職場復帰給付金】の詳細の表を載せました。
この、「誤解を生じる部分」は、この表の下に載せています。

育児休業者職場復帰給付金の詳細
支給元 ハローワーク(職安)
雇用保険制度により支給される。
基準となる法律 育児介護休業法
支給額 育児休業基本給付金支給期間に支給された賃金の10%
支給方法 育児休業基本給付金支給期間終了後の半年後に在籍しているのを確認
会社が手続きに行く→職安が振込手続き(銀行振込)
請求(手続き)者 育児休業基本給付金受給者に対して、
会社が職安に手続き
提出期限
(職安に提出する期限)
育児休業基本給付金支給期間終了後6ヶ月を経過した日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日
具体的に言うと・・・
育休終了が11/9だったら、
6ヶ月を経過した日の翌日は5/10
2ヵ月後は7/10なので、7月末が提出期限
必要書類 受給者本人が用意する書類はなし
育児休業者職場復帰給付金支給申請書
(会社が職安へ提出)
支給条件 育児休業基本給付金受給者 且つ
育児休業基本給付金支給期間終了後の半年後に在籍している事。

<【育児休業者職場復帰給付金】の「復帰」の考え方>

「育休が終了して、復帰してから半年後には、【育児休業者職場復帰給付金】がもらえます!」
この文章の誤解を生じる部分はどこか?
「復帰してから」という部分が、微妙に言うと違います。

どう違うのか?
この「復帰」という意味は、会社に復帰して働いている状態は勿論ですが、働いてなくてもいいんです。
要するに・・・
育休が終了してから数えて半年後の時点で、「在籍」(会社を辞めずに籍は残っている状態)であれば、会社に復帰して働いていなくても、もらえます!

具体的な例をあげますと・・・
(1)1年間の育休が終了して、一旦会社に復帰したが、すぐに病気になり、(普通の)休職に入った。
(2)1年間の育休が終了したが、育児が大変で、とても復帰できる状態ではなく育休を更に延長した。
等です。

(2)の場合の注意点ですが・・・
「1年間の育休」というのは、育児介護休業法で決められている法定休業です。
厳密に言うと、「子供の1歳の誕生日の前日までの育休」なので、「約10ヶ月の育休」と言う方が良いでしょうね。
その後延長している育休というのは、会社等で決められている育休の事です。
法律上は、上述の通り「子供の1歳の誕生日の前日まで(約10ヶ月)」です。

一定の場合の理由により育休を延長した場合(最長子供が1歳6ヶ月)、その延長は法定休業となります。
(平成17年4月1日改定)

会社の規則で、育休をこれ以上短縮するのは違法ですが、延長するのはかまわないので、会社の中には「子供の2歳の誕生日前日まで」とか「2年間」というように延長を認めている場合があります。
そういう場合は、必ず就業規則に載っていますので、確認してください。


<育児休業基本給付金の支給限度日数>

◆「育児休業基本給付金」は法定休業に対してのみ支給されるので、最長は「子供の1歳の誕生日の前日まで(約10ヶ月)」です。
それ以後の育休は、会社の任意の休業なので、「育児休業基本給付金」は支給されません。
一定の場合の理由により育休を延長した場合(最長子供が1歳6ヶ月)、その延長は法定休業となるので、その間は「育児休業基本給付金」の支給があります。
(平成17年4月1日改定)

社会保険料の免除も法定休業期間のみなので、それ以後の育休に関しては、社会保険料は免除にならず、育休中でも徴収されます。
※社会保険料の免除が、1年から最長3年(子供の3歳の誕生月の前月まで)まで延長されました!
(平成17年4月1日改定)


<育児休業者職場復帰給付金の期間の数え方>

育休取得者が育休の法定休業を終了させた時点から、半年後の状態を見て支給されます。
例えば・・・

「育休を3ヶ月とって、その後会社に復帰した場合」
復帰してから半年後の時点で、在職中であれば支給されます。

「法定の育休終了後も復帰せず、会社任意の育休を継続している場合」
法定休業終了時点(原則、子供の1歳の誕生日の前日)から、半年後の時点で、在職中であれば支給されます。
その時点で会社任意の育休中でも、在籍はしているので、育休中にもらうことが出来ます!
育休中なのに、「育児休業者職場復帰給付金」がもらえるというのは、変な話ですよね!

最終更新日:2005.09.03



最終更新日:2005-09-03

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【育児休業者職場復帰給付金】の計算方法
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