*** 【育児休業者職場復帰給付金】の計算方法 ***
<支給額の計算方法>※平成17年4月1日改正により、計算方法を変更しました!
最終の期間が日割り計算になりました。
「育児休業基本給付金」で使用した例を、ここでも使用します。
下に同じものを載せました。
| 出産日11/10 産休終了日1/5(出産日翌日から56日目) 育休開始日1/6 育休終了日11/9(最長子の1歳誕生日前日) |
【育休開始時賃金日額】
月額賃金(給与)が24万円だったとすると・・・
240,000円÷30日=8,000円←育休開始時賃金日額
【支給単位期間】
※下の一区分(例:1/6〜2/5の1ヶ月)が、1支給単位期間⇒11支給単位期間(最終の期間は4日)
| 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 | 11/9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
を、例に説明していきます。
上の例の1支給単位期間の賃金額は、
8,000円(賃金日額)×30日(固定)=240,000円
育児休業者職場復帰給付金は、
1支給単位期間の賃金額×10%×実際に支払われた支給日数なので、
240,000円×10%×10(支給単位期間)+日額8,000円×4日×10%=243,200円
よって、上の例の場合、育休の法定休業を終了させた時点から半年後に243,200円支給されます。
≪注意点≫
上の例の場合は、法定の育休の最長まで取得した場合なので、全期間(11支給単位期間)支給されますが、育児休業者職場復帰給付金は、育休を取得した期間の分しか支給されませんので、例えば、4/6に職場に復帰した場合、3支給単位期間しか育児休業基本給付金をもらっていないはずなので、育児休業者職場復帰給付金も、3支給単位期間しかもらえません。
(上の例だと、240,000円×10%×3(支給単位期間)=72,000円)
育児休業に関して、「育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金」を同時に考えると、育児休業者には、給料の40%が支給される仕組みです。
育休中に30%、復帰半年後に10%と、分けているだけなのです。
復帰してから半年後に、勝手に入ってくる(会社が自動的に手続きをするから)お金なので、結構うっかり忘れている事が多い給付金です。
「忘れていた臨時収入」が半年後に入ってくるので、ちょっとおいしい!です。
妊娠して、産休開始から育休終了とその半年後までを説明してきました。
【出産育児一時金⇒出産手当金⇒育児休業基本給付金⇒育児休業者職場復帰給付金】
給付金は、以上の4つで終わりです。
「やっと、もらえるものはもらい尽くした!」と今思っていませんか?
・・・実は、もう1つあるんです。
給付金ではないのですが、育休中は、あるものの支払い義務が免除されるんです。
それが、「社会保険料の免除」です。
次ページで、説明していきますね!
最終更新日:2005.07.05
最終更新日:2005-07-05






