*** 出産費がない!<その1>【出産費資金貸付制度】 ***
出産費用の為にもらえるお金に【出産育児一時金】があります。
ただ、このお金は、もらえるのに出産後何ヶ月もかかります!
「それじゃあ!お産の医療費が払えない!」
という方のためにあるのが、この【出産費資金貸付制度】です。
「出産費融資制度」とも言います。
この制度は、【高額療養費貸付制度】とほぼ同じものです。
出産費用も、高額ですもんね!
<出産費資金貸付制度とは>
出産育児一時金を受給できる(予定の)人に、出産育児一時金の8割まで無利子で貸し付けてくれる制度です。
※この「8割」というのは、「法定給付の8割」です。
法定給付は35万円なので、その8割の28万円まで(1万円単位)貸し付けてくれます。
(国民健康保険では、市町村によっては9割の貸付のところとかもあります)
※2005.9/1補足
この出産費資金貸付制度は国保の義務ではないようです。
ほとんどの自治体では対応しているはずなのですが、中には「この制度がない!」という自治体もあるようです。
【国民健康保険法】
第6章 保険事業 第82条第2項
保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
(以上、houko.com(http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s6)より引用)
※組合健保で付加給付をもらえる場合、この付加給付分からの貸付は出来ません。
例えば、私の会社の組合健保だと「出産育児一時金」は406,000円(106,000円が付加給付分)なのですが、貸付限度額は、同じく35万円の8割の28万円です。
<対象者>
・出産予定日まで1ヶ月以内の方
・妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関に一時的な支払いを必要とする方
<返済方法>
出産育児一時金支給時、貸付金と相殺して返済。
よって、残りの差額(2割)が、出産育児一時金支給時に支給される。
(【高額療養費貸付制度】と同様、出産一時金の8割を前払いしてくれると考えた方がいいですね)
<必要書類>
・保険証
・母子健康手帳の写し
・出産費貸付金貸付申込書
・出産費貸付金借用書
・医療機関発行の出産費用の請求書等
・出産予定証明書等
※書類名は、保険機関によって若干違うと思います。
医療機関に一時的な支払いを必要とする方の場合は、その証明である医療機関発行の出産費用の請求書等が必要ですし、出産前の場合は、出産予定証明書等の確認書類が必要です。
これも様々ですので、各保険機関に確認してください。
<貸付金の受給日>
請求後、1週間程度で銀行振込とするケースが多いと思います。
保険機関によったら、出産後でないと貸付しない場合もありますので、確認してください。
私は、出産の時、この制度に助けられました!
私は「授かり婚(できちゃった婚とは言わないぞ!)」だったので、正直、出産費用であわてたんです(汗)
産休に入る前に、健保組合からこの貸付の書類をいただいておいて、出産予定日1ヶ月を切ってから即申請してお金をいただきました!
実際の出産育児一時金の支給時には、2割しかもらえなくなるので、寂しいのですが(笑)、「こんな制度があってよかったぁ〜!」と感じました。
「授かり婚」でも、
【出産費資金貸付制度】でちょっぴり安心♪です
最終更新日:2005-09-03






