*** 出産費がない!<その2>【出産育児一時金委任払い制度】 ***
<出産育児一時金委任払い制度とは>
保険機関が「出産育児一時金」を使って、直接医療機関に費用を支払ってくれる制度です。
出産育児一時金の8割がほとんどと思いますが、保険機関によって全然違います。
保険機関の方が、直接医療機関に払ってくれるという意味では【高額療養費受領委任払制度】とほぼ同じと考えていいと思います。
<対象者>
・「出産育児一時金」受給(予定の)人
・現在、市町村の国民健康保険加入者のみ
(※国保でも扱っていない市町村もあります)
※国保だけでないといけないという決まりはないと思うのですが【出産費資金貸付制度】で十分対応できるので、政管健保や組合健保ではやっているところは、なさそうです。
<対象医療機関>
出産育児一時金委任払い制度を受け付けてくれる医療機関のみ。
登録医療機関でないと×なようです。
(※受け付けてくれるかどうかは、各医療機関にお問い合わせください)
<その他つくかもしれない条件>
・国民健康保険料を滞納していないこと
・住民税等を滞納していないこと
・妊娠期間や出産予定日までの期間の指定がある
(例:出産予定日まで1ヶ月以内の方や妊娠4ヶ月(85日)以上で、医療機関に一時的な支払いを必要とする方等)
※上記の条件に関しては、市町村によって全然違いますので、必ず確認してください。
<必要書類>
・保険証
・母子健康手帳の写し
・出産育児一時金委任払い申請書兼同意書
・出産予定証明書等
※書類名等も、市町村によって違ってきますので、確認してください。
<申請の流れ>
1.役所の国民健康保険課で申請書を受け取り記入。
2.病院に持参し、医療機関同意欄に記入してもらう。
3.申請書と妊娠○ヶ月であることの証明書を添えて提出(指定がある場合)。
4.出産後、出産育児一時金支給申請書と病院の振込口座番号を添えて提出。
5.役所から病院へ出産育児一時金が振り込まれる。
6.出産費との過不足を病院との間で清算する。
・・・と、こんな感じです。
ただ、【出産費資金貸付制度】が、出産予定日1ヶ月以内等の時点で貸付(前払い)してもらえるので、正直この【出産育児一時金委任払い制度】のメリットは、あまりないのかもしれません。
メリットがある人は・・・、
国保の方で、【出産費資金貸付制度】が出産後でないと貸し付けてくれない市町村の場合は、出産費用に間に合わないので利用する。
のが、いいんじゃないでしょうか?
「子供を産む」ことは、お役所も全面バックアップ体制です!
「お役所の制度」を上手に利用しましょう♪
最終更新日:2005.09.03
最終更新日:2005-09-03






