*** 子供の病気で休めます!【看護休暇】 ***
ここでは、「看護休暇」とは?についての説明をします。
今までは、会社の努力義務(務めて守ってくださいね!な程度)でしかなかった「看護休暇」が、義務化されました!
(平成17年分改正より)
これにより、子供の病気で労働者からこの看護休暇の取得を請求された場合、会社はこれを認めなくてはいけなくなりました!
ただ回数等少し制限があります。
以下に表にしてみました。
| 看護休暇の詳細 | ||
|---|---|---|
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対象の労働者 |
小学校就学前の子を 養育する労働者 |
一定の労働者を看護休暇の対象外 とするのは可 (※注意 下参照) |
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休暇取得の理由 |
病気・怪我をした子供の看護の為 | 会社は業務の繁忙等を理由に、 看護休暇の申し出を拒むことは できません |
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取得回数の限度 |
1年に5日まで | 会社に決まりがない時 1年の単位は4/1〜3/31 |
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休暇取得方法 |
取得の請求により発生 医療費領収書等の証明書類提出 (※会社に規定のある場合) |
証明書類の提出は法律上の義務ではない (※でも規定があれば守りましょう) |
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看護休暇中の給料 |
無給も可 (無給か有休かは会社が決める) |
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看護休暇の |
基本は1日単位 (※会社の規定で半日や時間単位の 休暇を認めるのはOK!) |
基本は半日取得でも1日分使った ことになる ※この場合、 働いた時間分の給料を 請求する権利がある。 |
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中途入社の |
通常は、年内の途中でも、 5回認められる |
労働者毎に 年度の開始日を設定するのは可 |
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解雇 |
看護休暇の取得を理由にした 解雇やその他不利益取扱いは 禁止! |
平成17年改正で、この禁止項目に、 看護休暇も追加されました |
(※上の注意)
『看護休暇の対象外としてもよい一定の労働者』とは?
・その事業主に継続して雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 等
但し、配偶者が専業主婦である労働者については対象除外にできませんので、そのような労働者から看護休暇の請求があっても、その申出を拒むことはできません。
専業主婦を持つパパさんでも、看護休暇を取得する事ができるんです!!
(※育児休業で、「配偶者が専業主婦の場合は取得できない」とすることは可能)
会社の規定が、この看護休暇よりも優遇されていた場合、当然そちらが有効です。
反対に、会社の規定が、この看護休暇よりも不利な場合は、この看護休暇を適用させることが出来ます。
(要は、「より有利な方」を選べます!)
今回の義務化の素晴らしい!点は、「子供の病気に対する休暇」の規定のない会社でも、この看護休暇を取得できます!
法律で決められていることなので、「うちの会社では(看護休暇は)通用しない」は、通りません!
法律で決められている事は、会社の上司の気まぐれ発言よりも有効ですよ!
上記の通り、看護休暇を取得したという理由だけで、極端に査定を下げるとかも当然違法です!
年間5日しかない権利ではありますが・・・、
ワーキングマザーでも、
子供の病気に、
ちゃあ〜んと「お母さん」してあげられますよ!
最終更新日:2005.07.13
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最終更新日:2005-07-13






