*** 【出生届】とは? ***
無事出産!大きな喜びと共に、産まれて来た赤ちゃんへの希望がどんどんと湧き上っていることと思います。
しかし、喜びに浸り続けている訳には行きません。
赤ちゃんの名前を届出なければいけません。これが、『出生届』です。
| 出生届 | |||
|---|---|---|---|
| 届出先 | 届出義務者 順位 | 届出期限 | 必要書類 |
| 親の本籍地 | 第1順位:親 (母の場合あり※) |
出生から14日以内 ※出生日を含む |
「出生届・ 出生証明書」 ※出生届証明書欄に 医師等の記入必要 |
| 親の住民票上の住所 | 第2順位:同居家族 | ||
| 子供の出生地 | 第3順位:出産に立ち会った医師・助産婦等 | 母子健康手帳 | |
| 親の滞在地 | 届出義務者の印鑑 | ||
| 【補足】 ◆出産した病院先の役所OK ◆里帰り出産等での実家等の役所OK |
【補足】※ ◆届出義務者 …出生届に提出者として 記名・押印する人 ◆役所へ提出する人 …代理人でOK (委任状の必要なし) |
【補足】 14日以内に名前が決まらなかった場合 …後述参照 |
【補足】 ◆出生届(左半分)と出生証明書(右半分)で1枚の用紙 ◆用紙のある所: …病院・役所 |
※届出義務者第1位での親で、母親が第1位になる場合は、「婚姻届」を提出していない時で、父親より母親が第1位になります。
死亡・不明・離婚等の理由でシングルマザーの場合も母親が第1位になります。
通常の場合は、親ならどちらも第1位です。
※届出義務者でいう提出者とは、出生届の提出を証明する人で、この提出者は戸籍に記載されますが、実際に出生届を役所へ持っていくという提出者とは、提出義務者が提出の証明をした出生届を持っていくだけの人です。
※上述から、印鑑が届出義務者印になっているのは、訂正はこの届出義務者がするものだからです。
(代理人印は×)
| 戸籍登録までの流れ |
|---|
| 無事出産! |
| ↓ |
| 入院中に医師等から『出生届・出生証明書』の出生証明書欄を記入して親に渡される。 (ですが念の為、役所で事前に『出生届・出生証明書』を用意しておきましょう) |
| ↓ |
| 届出義務者となるものが、『出生届・出生証明書』の出生届欄を記入。 (子供の名前が決まっていたら、記入。決まっていない場合は後述参照) |
| ↓ |
| 役所へ提出する人(届出義務者が望ましい)が、役所へ提出。 |
| ↓ |
| 役所で母子健康手帳の「出生届出済証明」を記入・押印してもらう。 |
| ↓ |
| この際に「出生届受理証明書」を貰った方が良い場合もある。 ※母子健康手帳の「出生届出済証明」と同じ意味の証明なのだが、 会社の諸手続きの時に あった方が良いので、私は念の為貰っていました。 200円ぐらいなので。 |
| ↓ |
| 数日後、子供の名前が無事戸籍に登録! |
最終更新日:2005.05.10
管理人主婦系サイト【楽妻でいこう!】より:
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最終更新日:2005-05-10






