*** 【出生届】を14日以内に出せなかったら ***
<14日以内に名前が決まらなかった場合>「名前が決まらない!」「候補がいっぱいありすぎて決められない!」ということは、よくあることですよね!
赤ちゃんにあげる初めてのプレゼントであり、赤ちゃんがこれから一生使っていく名前ですものね!
「14日以内に出生届を出さなかったら、この子は名無しになっちゃうの?」…そんなことは絶対にありません!
世の中に、14日以内に届出出来なかったからという理由で、名無しだったり、親の戸籍に入っていない人はいないですよね。
方法は2つあります。
【その1】
名前が決まってから、『戸籍届出期間経過通知書』を出生届に添付して提出する。
<○の点>・・・・・・・・・戸籍に、遅れた事実は記載されない。
<×の点>・・3万円以下の過料を支払わなければならない。
(但し、災害等正当な理由がある場合は除く)
【その2】
一旦、14日以内に出生届の「子の氏名」を空白で提出。
後日名前が決まってから「追完届」を提出して、先に提出した「出生届」に子供の名前を追加してもらう。
<○の点>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・過料はかからない。
<×の点>・・戸籍に、遅れた事実は記載されてしまう。
どちらの方法にするかは、自由ですが、この方法は、あくまで異例の処理方法であり、「出生届」の14日以内の届出義務は、戸籍法で決められている事なので、期限以内に提出が出来るように、赤ちゃんがおなかにいる時からじっくり考えて、コレ!と思う名前を付けてあげてくださいね!
最後に・・・注意して欲しいのが、
戸籍の名前に使えない漢字がありますので、決めた名前が戸籍登録できるかどうか気をつけてくださいね。
登録できる漢字一覧等が「命名の達人」ホームページに載っておりますので、ご参考にしてください。
当たり前の事なんですが、出生届を提出する際に、「子供の名前」を間違えないようにしてくださいね。
一度ついてしまった名前は、よほどの「正当な事由」がない限り、変更できません。
無条件に変更が出来るケースは、旧字体・俗字でつけたものを新字体・正字にする場合のみです。
このページをご覧になったことで、パパ・ママが届出に慌てることなく
赤ちゃんに素敵な名前が付きますように
最終更新日:2005.05.10
管理人主婦系サイト【楽妻でいこう!】より:
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最終更新日:2005-05-10






