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*** 【育休】の申し出 ***

<育児休業の申出>

育休は申出する事によって認められる権利であり(産前休業も同様)、
申出に関しては様々な決まりがあります。
※1歳以降の育休の延長も、申し出をしないと権利は発生しません!

◆育児休業開始予定日と休業終了予定日
育休開始予定日より1ヶ月以上前に、
休業開始予定日と休業終了予定日を明らかにして申し出る。
子1人につき1回且つ、連続した1つの期間でなければならない。

産後休業が56日しかないので、出産後すぐに申し出ましょう。

「1ヶ月以上前に」という法的な決まりはありませんが、申出から育休開始日迄が1ヶ月未満の場合、事業主に、申出から1ヶ月経過日までの間で、休業開始日を指定する権利が発生してしまいます。
(※但し、配偶者の死亡・負傷・疾病で子の養育が困難や、配偶者が子と別居した場合は、事業主の権利は、申出から1週間経過日迄の間に変わります)

上の日程表の例で言うと…
1/4に、1/6からの育児休業開始の申出(1ヶ月未満での申出)をしたら、事業主は1/6〜2/4(申出の1ヶ月経過日)の間で育休開始予定日を指定出来てしまうので、2/4を育休開始予定日にされて、1/6〜2/3まで出勤!という事にもなりかねないからです。

◆休業開始予定日の変更
休業開始予定日前日までに一定の事由が生じた場合には、
1回に限り、当初の休業開始予定日より前の日に変更出来る。

一定の事由とは、
配偶者の死亡・負傷・疾病で子の養育が困難や、配偶者が子と別居した場合です。

前の日限定なので、遅い日に変更は出来ません。

◆休業終了予定日の変更
1回に限り、当初の休業開始予定日より後の日に変更出来る。


「終了」予定日の変更は、「一定の事由」に限らなくても変更出来ます。
よくあるのが、終了予定日までに保育所に入所できず、終了日を遅らせるケースです。

終了日は逆に、後の日限定なので、早い日に変更は出来ません。


(※ここから下は、平成17年4月1日法改定で補足した分です)

一定の範囲の期間雇用者も育児休業が取得できるようになりました!

<この一定の範囲の期間雇用者とは?>
申出時点において、次の(1)(2)のいずれにも該当する労働者のことです。

(1)  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2)  子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

ちょっとややこしいですね。
かいつまんで言うと、実質継続雇用されている契約社員(パートさんも当てはまっていればOK!)です!
『実質』というのは、例えば、例え3ヶ月の短期契約でもそれがずっと継続して数年雇用されているのならば、3ヶ月契約の繰り返しであっても、実質は期限の定めのない雇用とみなされるからです。


<子供の1歳になってから以後の育休の取得について>

◆通常の場合は、原則は1歳までです!(希望者全員が1歳6ヶ月取得できるわけではありません!)
1歳6か月まで育児休業が取得できるのは、次の(1)(2)のいずれかの事情がある場合のみです。

(1) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合。
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、
   死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合。

 例えば・・・、
・専業主婦のママさんが病気だったので、パパさんが育休を取っていたが、1歳になってもママさんの病気が治らないために、パパさんが育休を延長する。
・ママさんが育休を取っていたが、1歳になるまでに病気になり、1歳から交替でパパさんが育休を取る。
等の場合です。

◆育児休業中の人が継続して休業するほか、子供が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子供の1歳の誕生日から休業することもできます。
(ママからパパへ交替も可能です)

◆1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます

最終更新日:2005.07.05

 管理人主婦系サイト【楽妻でいこう!】より:
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最終更新日:2005-07-05

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