*** 産休・育休時の解雇について ***
<産休・育休時の解雇等について>◆産休や育休の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません!
ここに、「子の看護休暇の申し出を理由に」が追加されました!
(平成17年4月1日改正)
| 解雇その他不利益な取扱いの典型例 |
|---|
| ●解雇すること。 |
| ●退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。 |
| ●自宅待機を命ずること。 |
| ●降格させること。 |
| ●減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 |
| ●不利益な配置の変更を行うこと。 |
| ●就業環境を害すること。 |
◆産休中およびその後30日間の解雇は違法です!
解雇できるとしたら…
天災事変その他やむを得ない事由の為に事業の継続が不可能となった場合(所轄労働基準監督署長の認定が必要)のみです。
だから、単なるリストラという理由では解雇出来ません。
但し、育休にこのような解雇の制限はないので、産休終了30日経過後なら育休中でも育休を理由にしたものでないなら、解雇の可能性はあります。
上記以前の事ですが…
・国籍・信条・社会的身分を理由とした解雇
・行政官庁や労働基準監督官に申告した事を理由とした解雇
・女性である事や、女性の婚姻・妊娠を理由とした解雇
・労働組合の組合員になった事・正当な労働組合活動をした事を理由とした解雇
は、当然認められません!!
制度として「産休」「育休」はあるけれど、特に中小企業では、妊娠した時点で、いわゆる「肩たたき」が行われている状態です。
妊産婦に対する扱いはとても厳しいものがあります。
企業側の、「長期で休まれると、他の社員の仕事増による負担等があり、いっそ退職してもらった方が新入社員を雇いやすい」というのもわからなくはないのですが、それが通ってしまうという事は、「女性が出産しても仕事を継続する事は絶望」な世の中になってしまいます。
当然それは差別であり、「出産」というだけで有能な女性社員の芽を潰しているという企業側にとっても損となる事をしている気がします。
最終更新日:2005.07.05
最終更新日:2005-07-05






