*** 出産したら【出産育児一時金】 ***
妊娠は病気ではないので、妊婦健診や出産には健康保険は適用されません。
但し、その出産費用を補助してくれるのが、『出産育児一時金』です。
『出産育児一時金』は、実際に出産する女性が被保険者本人か否かで呼び方が変わります。
(※呼び方が違うだけで、中身は一緒です。)
※30万円から35万円に引き上げられました!
(平成18年10月1日改正)
| 出産育児一時金の名称による区別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 支給額 | 出産者(=妻)の加入健康保険 | 支給元 | 支給先 |
| 出産育児 一時金 |
1子毎に 35万円※ 法定給付 |
健康保険・共済組合・国民健康保険の被保険者本人 (=夫の被扶養者でない女子会社員等) |
現在加入の 健康保険 |
出産者 =被保険者 本人 |
| 退職日翌日から6ヶ月以内に出産※ (在職中に1年以上継続加入していた場合に限る) |
在職中加入 していた 健康保険 | |||
| 家族出産育児 一時金 |
1子毎に 35万円※ 法定給付 |
家族(夫等)の被扶養者(=専業主婦等) | 家族(夫等)の 健康保険 |
被保険者 家族(夫等) |
| 退職後6ヶ月以上過ぎての出産 在職中健保に1年未満の加入 |
家族(夫等)の 健康保険 | |||
※大企業の組合健保だと35万円に+αの付加給付(金額は組合によって違う)が支給されることがあります。
※退職日翌日から6ヶ月以内に出産の「出産」は、実際の出産日で、出産予定日ではありません。
出産が遅れて6ヶ月以上になった場合は「家族出産育児一時金」となります。
但し、退職後、在籍中加入していた健康保険の任意継続中の出産の場合は、任意継続している健康保険からとなります。
例をあげますと…
【ケース 1 】
出産者(=妻)が3年間会社員(組合健保)だったが、退職後退職先の任意継続保険に加入。(任意継続でなくても可)
退職3ヵ月後(=6ヶ月以内)に1子出産の場合。
妻の会社の組合健保から35万円の法定給付と+αの付加給付(つかないところもある)が支給されます。
実際に支給されるのは妻です。(出産育児一時金になる為)
【ケース 2 】
夫が政府管掌健保で、出産者(=妻)が専業主婦で夫の被扶養者、更に双子を出産の場合。
夫の政府管掌健保から70万円(35万円×子供2人)の法定給付が支給されます。
実際に支給されるのは夫です。(家族出産育児一時金になる為)
『出産育児一時金』は、出産者(=妻)が専業主婦か否か或いは被保険者か被扶養者かにかかわらず、何らかの健康保険に入っていれば本人か家族の誰かに必ず支給されるものです。
35万円という金額は法定給付で法律で決められている金額なので一律です。
但し、夫の健保で貰ったのに更に妻の健保でも貰うという重複受給は出来ません!
『出産育児一時金』は、無事出産しないと貰えないものではありません!
| 『出産育児一時金』支給条件 | |
|---|---|
| 出産の状態 (帝王切開は支給対象) |
支給条件 |
| 正常出産 | すべて支給 |
| 早産 | 妊娠期間85日以上は支給 |
| 流産 | 妊娠期間85日以上は支給 |
| 死産 | 妊娠期間85日以上は支給 |
ご不幸な事になったとしても貰える場合があるので、将来生まれ出る宝物の為に貰いましょう。
命をお金に換える事は出来ないんですが・・・。
<いつ貰えるのか?>
出産後に勤め先(国保なら各役所)に書類を提出します。
| 必要書類ですが、「出産育児一時金請求書」の中に病院(産婦人科医)に証明してもらう欄があるのですが、ココに記入してもらうと診断書等の扱いになってしまい、文書料として約2,000円〜3,000円程取られてしまいます。 健保によっては、『出生届受理証明書』(各役所で発行200円ぐらい)でOK!の所もありますので、確認した方が良いでしょう。 |
それから約1〜2ヶ月程かかります。
(すぐには貰えないんです…国保は自治体によってはすぐ貰える所もありますが…)
だから、病院に払う出産費用は『出産一時金』では間に合いませんので気をつけてください!
でも!、実は助け舟もあるんです!
それは…【出産費資金貸付制度】です!
(私も自分の出産の時にコレに助けられました!)
※平成18年10月2日から、
「出産育児一時金等の医療機関等による受取代理」制度が始まりました!
被保険者が事前に申請することが必要です。
(「(家族)出産育児一時金請求書〔事前申請用〕」を提出する)
この申請をすると、医療機関等が出産育児一時金の受取代理人となり、出産育児一時金は被保険者にではなく、直接医療機関等に支給されます。
(=医療機関等でかかる出産費に直接充当する事が出来ます!)
ですので、医療機関にはすでに35万円(1子の場合)を払ったことになり、それ以上の費用の分だけ払えばよいという制度です。
最後に…請求の時効は2年です。
「貰うの忘れた!」状態でも2年以内なら貰えます。
<注意!>紛らわしいのは、次ページで説明する『出産手当金』です。
基本的には会社を産休する女子社員のみ(夫は×)が産休中の給料代わりに貰えるものなので、
誰でも貰える訳ではありません。上表の『出産育児一時金』対象者のみです。
このページの文中にある<緑色の文字>の説明は、
「健康」の【健康保険】の種類と区別に記載しておりますのでご覧ください。
管理人主婦系サイト【楽妻でいこう!】より:
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最終更新日:2006-12-16






