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*** 休業中の補償は【傷病手当金】 ***

病気で、休職しないといけない!
休職中は、給料がもらえない!どうしよう・・・。

これを助けてくれるのが【傷病手当金】です。

間違えやすいのは、雇用保険(ハローワーク)からもらえる【傷病手当】とは全く違うものです。
これは、失業で求職中に病気になって求職活動が出来ない場合に、失業手当の変わりに支給されるものです。

傷病手当金の詳細

支給先

健康保険
(政管健保・組合健保 等)
国保ではない
(ところがほとんど)

支給要件

・療養のためであること
・労務に服する事が
 出来ないこと
・継続した3日間の
 待期を満たしていること

支給開始日

傷病による休業に入って
4日目から
待期中の3日間には
休日も有給休暇も含めてよい。

支給期間

支給開始日より
1年6ヵ月間
暦で数えるので、途中で復職や他手当金支給等でもらってない日数があっても関係なく、1年6ヵ月後に終了する。

支給額

1日につき、
標準報酬日額の6割
平成19年4月1日以後、
「6割」⇒「3分の2」に変更
(50銭未満切捨て・50銭以上1円に切上げ)

休職中に
報酬の一部を
受けられる場合

標準報酬日額の6割未満であれば、6割までの差額が支給される 平成19年4月1日以後、
「6割」⇒「3分の2」に変更
(50銭未満切捨て・50銭以上1円に切上げ)

必要書類

傷病手当金請求書
※この書類は健康保険(3割)
がききます!
傷病手当金請求書の中に会社の証明欄と病院の証明欄はあるが、
個々に、会社の証明と病院の証明(診断書)が必要な場合もある。

他の手当金等との
併用支給

・出産手当金
・障害厚生年金
・障害基礎年金
・障害手当金  等
基本的には併用不可

傷病手当金以外のものから先に受けるのが基本。
障害厚生年金と障害基礎年金の場合は、(左2個の年金合計額÷360)の金額が6割に満たない場合のみ、差額が支給される。

任意継続
被保険者

支給要件を満たしていれば、
受給可

平成19年4月1日以後
支給されない。

但し、平成19年3月31日時点で、
・任意継続被保険者で受給中。(日額の6割)
・任意継続被保険者で被保険者中に受給。(日額の2/3)
の場合は、受給可。

特例退職被保険者は支給されない。

パートタイマー

社会保険加入者であれば、
受給可

※社会保険とは
厚生年金・健康保険
の両方の事

<パートタイマーの社会保険加入の条件>

常用的使用関係にあること・・・短期の雇用契約であっても、契約を数回更新している場合は、常用(期間の定めのない)雇用とみなされるケースが多いです。
(2ヶ月以内の期間限定・日雇い・臨時・4ヶ月以下の季節的業務等でないこと)

1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上であること。
且つ、1か月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上であること。

<上表の補足>
例えば、
4月1日から4月10日まで休んで、2日間出勤したけど、4月13日から休んだ場合、
支給開始日:4月4日
支給日:4月4日〜4月10日と4月13日〜休んでいる間
(※4月4日から1年6ヶ月後に終了)
となります。

4月1日〜4月3日は、待期期間となり支給されませんが、4月13日からの分には、待期期間はありません。
同一傷病の場合は、途中に支給されない期間があっても、1年6ヵ月後には終了します。


実際には、正社員の場合だと、そんなに長期にならないのであれば、「有休消化」をしたり、傷病手当金を請求せずとも、ある程度は会社が保障してくれるケースも多いです。

この制度を現実必要としている人は、契約社員だったり、長期のパートタイマーだったりします。
特に、パートタイマーの場合は、社会保険に加入しなければならないほど働いているのにも関わらず、会社の方で手続きを怠ったりしているケースが多いです。
厚生年金保険料や健康保険料は、会社と個人で折半(会社も半分は払わないといけない)であるためなのでしょうね。

パートタイマーに多いのは、圧倒的に主婦層です。
ある種、こういった「お役所関係」を知らない人が多い層でもあります。

でも、「知らなかったら教えない」ですむ問題ではありません!
「知らないことは損なこと」という現実を、少しでも何とかしたい!
そう思います。
(雇用関係については、後日『退職・失業・自己啓発』のカテゴリ内で書いていきたいと思います)

ちょっと、本記事の内容から外れてしまいましたが・・・、

「当然の権利」として、「こういった傷病手当金等の制度」があるのです!
利用できるものは利用しましょう!



最終更新日:2006-12-16

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