*** 【健康保険】で受けられる保険給付 ***
【健康保険】には、必ず加入しましょう!
ここで特に言いたいのは、国民健康保険の加入義務者(自営業等)に対してです。
組合健保や政管健保(会社員等)の場合は強制加入なので、通常は、当たり前のように『健康保険被保険者証』を持っているはずなので。
【健康保険】の種類と区別にも書きましたが、健康保険加入による被保険者の一部負担金は3割です。
国民健康保険の場合、特に考えがちなのは…、
「めったに病気なんかしないから、国民健康保険料なんて払うのは損!」
「病気になった時だけ、実費を払ったらいいや!」
です。
これは大きな間違いです!
なぜなら、健康保険というのは、病院に通院した時にだけ使うものではないからです。
健康保険加入によって受けられる保険給付の一覧を表にしてみました。
<注意>
ここでは概要だけ載せています。
もっと細かく分類できるのですが、あえてわかりやすくまとめてしまっている部分もあります。
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保険給付の一覧表(被保険者・被扶養者が受けられるもの) | |||
|---|---|---|---|
| 病気・怪我に 関するもの |
療養の給付 | 診察・検査・入院・投薬・手術・看護 等 | |
| 入院時食事療養費 | 入院時の食事(自己負担;原則1食260円) (平成18年10月1日改正 (旧:1日780円)) |
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| 入院時生活療養費 | 入院時の食事や生活に関する費用 (※入院中の70歳以上の特定長期入院被保険者に限る) (平成18年10月1日新設) |
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保険外併用療養費 (平成18年10月1日新設) |
評価療養…高度医療技術に関するもの 選定療養…特別の病室の提供等 |
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| 療養費 | 通常の保険給付外で特別に認められたもの | ||
| 特別療養費 | 保険料滞納で被保険者証を返還し被保険者資格証明書の交付を受けた人が、一旦医療費の全額を払い、事後に保険給付分を支給(返還)される事 | 国保のみ | |
| 訪問看護療養費 | 看護師等による訪問看護 | ||
| 移送費 |
移動が著しく困難なものや緊急での交通費等 |
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| 高額療養費(重要!) | 高額な一部負担金を支払った場合の給付 | ||
| 傷病手当金(重要!) |
病気・怪我で働けない時に支給される |
原則国保なし | |
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出産に |
出産育児一時金 | 出産時に1子につき35万円の支給 (平成18年10月1日改正) |
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| 出産手当金 |
産前産後休業時に支給される |
被扶養者なし 原則国保なし | |
| 死亡に 関するもの |
埋葬料 |
被保険者死亡時…5万円 |
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※その他、組合健保や政管健保には「任意継続制度」もあり。
【健康保険】に加入しないと、以上の12個の全てが受けられなくなります!
特に(重要!)とした、出産関係や高額療養費・傷病手当金はかなり高額の支給となるので、これを取りこぼすのは大損です!!
家計の為というのも勿論なのですが、基本的に健康保険料や年金保険料の支払は、「国民の義務」です。
必ず払いましょう!
国民年金でもそうですが、メジャーな部分だけ見て、「損になるから払わない!」となるのは、逆に大損していることもあるんです!
公的なものには、私企業には真似出来ないお得な制度が、裏に隠れているものなんです。
「もったいない!」だけを思わずに、深く知ることも大切ですよ!
最終更新日:2006-12-16






