*** 【高額療養費】とは ***
入院や病気になった月は、一時的に高額の医療費がかかってしまいますよね!
では、その高額の医療費、全額個人負担なのか?
厳密に言うと、返金される事もあります!
これが『高額療養費』です。
とぉ〜ってもアバウトな目安を言います。
「その月(3月とか4月とか)内にかかった医療費が80,100円を超えると、超えた分のほぼ全額が返ってきます!」
この「80,100円」だけでも、覚えておいてくださいね!
※平成18年10月1日改正により、自己負担額の金額が変更となりました。
(旧)72,300円⇒(新)80,100円 等
以下は、具体的な説明を書いていきます。
(※濃赤太字が、平成18年10月1日改正部分です)
|
被保険者の区分 |
自己負担の限度額 |
|---|---|
|
一般・・・下2個以外の者 |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
150,000円+(総医療費−500,000円)×1% |
| 低所得者 (市町村民税非課税世帯等) |
35,400円 |
標準報酬月額ですが、詳細説明すると長くなるので、ここでは月給とほぼ同じとしてOK!です。
(※標準報酬月額決定方法(概略)を参照してください)
普通は、53万円未満の「一般」になると思うので、この「一般」で説明していきます。
その月の医療費の自己負担額が、80,100円を超えた時、上表で計算した金額が、自己負担額になります。
<具体的な計算例>
その月の総医療費が、100万円(保険者(会社)負担込みです)
その内の自己負担額が、30万円(一般は3割負担)だとしたら・・・、
80,100円+(100万円−267,000円)×1%
=80,100円+7,330円
=87,430円
よって、この月の自己負担額は、87,430円です。
なので、30万円−87,430円=212,570円 となり、
212,570円が、高額療養費として戻って来ます。
ただ、この総医療費は、個人では正確にはすぐに確認できるものではありません。
なので、自己負担額が30万円だったから、総医療費は100万円なんだろうなぁ・・・とアバウト計算になってしまいます。
ですから、この計算式をあまり重要視して考える必要はないと思います。
上の計算例でも、80,100円から増えたのは、7,330円のみです。
よって、個人では「個人負担額−80,100円+ちょっと」が全額返ってくる!でいいと思います。
正確な計算は、保険者(社会保険事務所や組合や市町村)に任せましょう!
<高額療養費の注意点>
- その月内で計算します!
入院が、2月中旬から3月中旬だったと言っても、2月は2月、3月は3月で別個に計算されます。 - 政管健保の場合は、申請しないともらえません!
申請してもらう場合は、『高額療養費支給申請書』の記入が必要となります。
各保険先にお問い合わせください。
社会保険事務所は不親切です。高額療養費がもらえる権利があっても教えてくれません! - 組合健保の場合は、組合の方が勝手に計算してくれて、勝手に返金してくれる場合が多いです。
(組合は、やっぱり親切♪でも、一応ご自分の健保組合に確認してくださいね) - 国民健康保険の場合は、まちまちです。(市町村が決める事なので)
国保の場合は、必ず確認してください。 - 組合健保の場合(特に大企業の健保組合)は、この個人負担額の上限を下げている所が多いです。
ちなみに私の会社では、20,000円以上の自己負担額が全額返金されます。要確認です! - 【個人単位・同一病院(総合病院は同一科)単位・同一治療方法単位】で計算します。
家族全員の医療費を足すのは×、違う病院を足すのは×、同じ病気でも入院と通院は別で計算されます。
但し、同一世帯内で各個人の自己負担額が21,000円以上※補足後述(同一病院・同一治療方法(通院・入院は別))なら合算してもOK!です。
(注意:共働き等で別の健康保険の場合は同一世帯とはならず合算出来ません) - 処方箋による薬局での投薬代は、処方箋を発行した病院に足してOK!です。
- 入院の時の食事療養費・差額ベッド代等は計算されません。
(高額療養費では返金されません) - 医療費の領収書は必要ありません。(・・・のはずだが、本等では必要となってる。何故?)
(保険者は当然病院からの医療費の報告を受けているはずなので、必ず確認できるからです)
の、はずなのですが、一応確認してくださいね! - 返金は約3ヶ月程かかります!
- 時効は2年です。
医療費を支払った日から2年以内であれば、返金してもらえます!
※政管健保・組合健保・国保の違いは、【健康保険】の種類と区別を参照してください。
『医療費控除の確定申告』はかなり知られていますが、この『高額療養費』は、正直あまり知られていません。
返ってくる額は、『高額療養費』の方が、圧倒的に多いんです!
ちなみに、この『高額療養費』をもらった年の『医療費控除の確定申告』は、この高額療養費の額は、かかった医療費の総額から必ず引いてくださいね!
まさに、病気の為にもらったお金なので。
『高額療養費』で、もらえるお金!
こいつは、かなり大きい!です!!
※補足後述分・・・この21,000円以上の考え方
【個人単位・同一病院(総合病院は同一診療科)単位・通院or入院単位】でまとめたものを、ブロック(仮の名前です)とします。
当月の医療費の自己負担額が以下のブロックで分かれるとしたら・・・、
- パパ・A総合病院外科入院−300,000円
- パパ・A総合病院外科通院−35,000円
- ママ(扶養家族)・B医院通院−4,500円
- ママ(扶養家族)・C医院通院−26,000円
- 12歳子供(扶養家族)・E総合病院小児科通院−22,000円
の中で合算できるのは、「ママのB医院通院」以外全部です。
注目はパパです。
パパの入院と通院は普通は合算できませんが、ブロックの考え方をすると、両方21,000円以上なので、合算できてしまうんです!
最終更新日:2006-12-16






