*** 【高額療養費】が4回目になった場合の特典 ***
例えば、入院が何ヶ月にもなって、何ヶ月も高額療養費をもらうことになった・・・。
等の場合、
1年間に3回、高額療養費の対象となった場合、4回目は自己負担限度額を下げてもらえるんです!
※高額療養費については、【高額療養費】とはを参照してください。
具体的に、どういうことかを説明すると・・・、
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4月 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
3月 |
3月が↑4回目!
自己負担額が
44,400円を超えた時点で
高額療養費の対象になる!
4回目の月(この例だと3月)より前1年の間に3回高額療養費の対象だった場合、4回目は通常80,100円超で高額療養費の対象になるところが、44,400円超で、高額療養費の対象になります!
(平成18年10月1日改正:(旧)40,200円⇒(新)44,400円)
この場合は、44,400円を超えた全額が、高額療養費として返って来ます。
これは、【高額療養費】とはの表の「一般」の人の場合です。
「44,400円」は、
上位所得者(標準報酬月額53万円以上)の場合は、83,400円に、(同改正:(旧)77,700円)
低所得者(市町村民税非課税世帯等)の場合は、24,600円になります。
(ちなみに老人にはこの恩恵はありませんが、老人の一定以上所得者のみ、4回目は44,400円になります。
「個人単位の外来のみの特典」を受けたものはカウント出来ません)
<注意点>
・この1年以内をカウントする際、途中で組合健保から政管健保に変わった等の、健保の変更をした場合は、通算してカウントできません!
・組合健保の付加給付で、高額療養費の上限が最初からお得になっている場合は、適用されません。
この場合は、健保組合に確認してください。
35,700円以上もお得になるこの特典は見逃すと、大損!です!!
最終更新日:2006-12-16






