*** 老人や長期高額特定疾病患者の【高額療養費】 ***
<老人の高額療養費>
老人(70歳以上)の場合、高額療養費はもっとお得になります。
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被保険者の区分 |
自己負担限度額(世帯合算) |
|---|---|
| 一般(1割負担) (下の3個以外) |
40,200円 |
| 一定以上所得者(3割負担) (平成18年10月1日改正 (旧)2割負担) (標準報酬月額28万円以上等) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% (平成18年10月1日改正:70歳未満の一般と同じになった) |
| 低所得者 (一定の所得はある) |
24,600円 |
| 低所得者 (一定の所得がない場合) ※年収が公的年金65万円以下のみの方もココ |
15,000円 |
(平成18年10月1日改正:484万円⇒383万円、621万円⇒520万円)
高額療養費の計算方法や注意点は、【高額療養費】とはで書いたものとほぼ同じなんですが・・・。
違う点は、老人は病院が違っても、入院と通院も、すべての自己負担額の合算がOK!です。
個人単位ですが、例えば奥さんが被扶養者で70歳以上なら、ご主人と奥さんとの合算はOK!です。
ちなみに70歳以上と未満が混在している世帯の場合は、70歳未満の方の高額療養費算定基準額を超えないと合算出来ません。
老人保険対象者との合算は出来ません。
(70歳未満は21,000円以上の治療単位・70歳以上はすべての自己負担額合算です)
これが、老人の場合、
『個人単位(被保険者と被扶養者は合算しない)で、かつ、外来療養のみ』
の条件が満たされたら、もっとお得になります。
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被保険者の区分 |
自己負担限度額 |
|---|---|
| 一般 (下の2個以外) |
12,000円 |
| 一定以上所得者 (標準報酬月額28万円以上等) |
44,400円(平成18年10月1日改正) |
| 低所得者 | 8,000円 |
・・・とはいえ、元々所得も年金等のみで不安を抱えている老人から医療費を取ること自体は問題あり!ですね。
<長期高額特定疾病患者の高額療養費>
【厚生労働大臣が定める特定疾病】
・「血友病」
・人工透析治療を行う必要のある「慢性腎不全」
・抗ウイルス剤を投与している「後天性免疫不全症候群」(AIDS(エイズ))
被保険者単位・同一病院・通院等の同一区分・食事療養は×等
この場合も、【高額療養費】とはで書いた注意点と同じです。
特定疾病患者の場合は、10,000円を超えた額全額が、高額療養費として返って来ます!
※但し、70歳未満の上位所得者の「人工透析」に限り、自己負担額が20,000円になります。
(平成18年10月1日改正)
上記の病気は、治療費も高額で長期にわたっての治療となる為、高額療養費で医療費負担の軽減をしています。
「お得♪になりますよ!」とはいえ、本来は、「病気にならないこと」が一番お得♪なんですよね!
高額療養費のお世話にならなくてすむような、
健康な体を維持しましょう!
これが結局、一番お得♪
最終更新日:2006-12-16






