*** 【高額療養費受領委任払制度】 ***
【高額療養費受領委任払制度】だと、もっと楽でお得です!
【高額療養費貸付制度】は、医療費の支払後、すぐに(約10日)貸付(前払い)してくれる制度ですが、この【高額療養費受領委任払制度】は、医療費の自己負担限度額までを払うだけで、それ以上の分は、市町村から医療機関へ直接支払ってくれる制度です!
なので、支払は、自己負担限度額(一般だと、1ヶ月につき80,100円(※最下部参照))までしか払う必要がありません!
「たとえ一時的にでも、高額な医療費を払うお金がない!」場合、本当に助かります!
ただ、この【高額療養費受領委任払制度】を受けるには、いろいろと条件があります。
<対象者>
市町村の国民健康保険加入者のみ!
(通常は、高額療養費に相当する医療費の支払いが困難な人に限ります)
<対象医療機関>
高額療養費受領委任払制度を受け付けてくれる医療機関のみ。
登録医療機関でないと×なようです。
(※受け付けてくれるかどうかは、各医療機関にお問い合わせください)
<その他つくかもしれない条件>
・国民健康保険料を滞納していないこと
・住民税等を滞納していないこと
・傷病原因が交通事故等第三者の行為によるものでないこと
・非課税世帯に限る 等
※上記の条件に関しては、市町村によって全然違いますので、必ず確認してください。
<必要書類>
・保険証と朱肉印
・高額療養費受領委任払承認申請書
・委任状兼同意書
・高額療養費申請書(承認申請期間月数分必要です)
(or 2ヶ月以上だと「継続願」が必要な場合もあります)
※これらの書類名も、市町村によって若干違いますので、確認してください。
<申請の流れ>
1.市役所等から必要書類をもらう。
2.「同意書」(もらった必要書類の中にある)を医療機関に記入してもらう。
3.他の書類に記入し、上の「同意書」も一緒に市役所等へ提出。
4.承認を受けた場合、医療機関に「承認通知」を持っていく。
ここまで出来たら・・・、
医療機関の窓口で、自己負担限度分と私費(食事代等)分の支払のみでOK!。
※高額療養費の詳細は、【高額療養費】とはをご覧ください。
<※の注意の説明>
【高額療養費】とはの自己負担限度額とは少々変わってきます。
例えば、一般の世帯だと計算式は、
『80,100円+(総医療費−267,000円)×1%』 なのですが、
総医療費というものは、その月が終わらないと確定出来ません。
なので、
この場合は『80,100円』が、自己負担限度額となります。
(※計算式の「(総医療費−○○円)×○%」を削除すると考えたらいいと思います)
当たり前ですが、
この【高額療養費受領委任払制度】を受けたら、【高額療養費】は発生しないので、もらえません。
とても便利な制度なのですが、まずは、【高額療養費貸付制度】を利用する事を考えた方がよさそうです。
それでも、「お金が払えない」場合、この【高額療養費受領委任払制度】を受けるという順番の方がいいと思います。
最終更新日:2006-12-16






