*** 「離職票」がすべてを決める! ***
退職が決まると、いろいろな処理が待っているんですが、絶対確認してほしいのが、この「離職票」です。
正確に言うと、「雇用保険被保険者離職票」といい、この「離職票」には、1と2があります。
通常、退職者が目にして、記入・捺印しているのは「離職票」の2です。
A3の用紙(かなりデカイ!)で、緑色の文字で書かれた用紙です。
<離職票を実際にもらうまでの流れ>
(1) 退職日に、「雇用保険被保険者離職票−2」(以下「離職票−2」といいます)に、記入・捺印するようにと渡される。
<ココが、超!重要!!>
※退職日以前に、記入・捺印をするように言われることもあります。
(2) 「離職票−2」に記入・捺印をして、会社に返す。
※退職後に返す場合は、通常は返信用封筒と一緒に退職時に渡されるので、その封筒で返送します。
(3) 会社側は、受け取った「離職票−2」等を持って職安へ行き、手続きをします。
手続きをしたら、職安からまた処理済の「離職票−2」が返され、新たに「雇用保険被保険者離職票−1」(以下「離職票−1」)を発行します。
(4) 会社はすみやかに、この「離職票−1」と「離職票−2」を、退職者へ郵送します。
※会社は、退職日翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」等(「離職票−2」も含む)を職安に提出しなければなりません。
通常はすぐに手続きに行くものなので、退職後10日以上待っても送って来ない時は、会社に問い合わせましょう。
「離職票」が送られてこないと、その分退職者の失業給付の受給日がドンドン遅れてしまいます!
(5) 「離職票−1」と「離職票−2」を会社から受け取ったら、すぐに職安に行き、手続きします。
(※以後は、「受給手続き」になるので別ページで紹介します)
流れは以上です。
ここでの注意事項は、(1)の部分だけです!!
こ難しい話や説明は覚えても無駄な部分なので、触れません。
大事なのは、「離職票−2」なんです!!
それも、右側の部分だけです!!
右側の『7.離職理由欄』は、必ず確認して記入・捺印してください!
<7.離職理由欄の説明>
1.事業所の倒産等によるもの
2.定年・労働契約期間満了等によるもの
※契約社員の期間満了もココになります。
3.事業主からの働きかけによるもの
※解雇全般がココになります。
※リストラ・希望退職の募集による退職・退職勧奨
(会社に退職を進められての)による退職もココです。
4.労働者の判断によるもの
※自己都合退職のすべてが、ココになります。
【重要!】
1〜3が会社都合退職、4のみが自己都合退職となります。
<会社都合と自己都合の大きな違い>
・失業給付をもらい始めることが出来る日が違います!
会社都合だと、7日間の待機期間の後すぐにもらえます。
(細かく言うと、「すぐ」というのは、すぐ受給資格が発生し、その28日後にもらえるということです)
自己都合だと、7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の待機期間があります!
(ですので、実際にもらえるのは、3ヶ月+28日後の約4ヵ月後になります)
・失業給付をもらえる日数が違います!
(詳細は別ページにて説明します)
例を上げて、『29歳の人が7年間働いて退職』したとします。
会社都合だと、120日分もらえます。
自己都合だと、90日分しかもらえません。
ここまで説明すると、この「7.離職理由欄」がすごく大事なのがわかりますよね!
職安(ハローワーク)は、会社都合か自己都合かは、ココを見て判断するんです!!
<もし、リストラだったり、退職を勧められての退職だったのに、
「4.労働者の判断によるもの」にチェックを付けられていたとしたら・・・>
・まずは、「離職理由が違う」と、会社に申し出ましょう!
・それでも離職理由を変更してくれない場合は、
右側下部分の(16)の「事業主が○を付けた離職理由に異議」を「有り」に○をして、
「間違いがないことを認めます」という記名・捺印はしないようにしましょう!
その状態の「離職票−2」を、会社が職安に持っていくと、職安は必ず調査します。
職安は、会社と退職者本人で違う離職理由を言われてしまうと、会社都合か自己都合かの処理が出来ないからです。
<補足:「離職票−2」の左側の部分>
主に、「離職の日以前の賃金支払状況等」の部分です。
ココは、社会保険の担当者が、いろんな処理をして書かれたものなので、見てもよくわからない部分だと思いますし、ココをワザと間違えて(賃金を減らして等)書く会社はないと思うので、そんなには気にしなくていいと思います。
この部分を元に、失業給付の金額が決まります。
1つだけ、気にするとすれば・・・、
失業給付は、退職日以前に6ヶ月以上働いていないともらえません!
なので、賃金支払基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あるかを確認してください。
まず大丈夫だと思うのですが。
退職理由・失業給付の金額と開始日と受給期間・・・
それらのすべてが、「離職票」で決まる!!
離職票の右側だけは、要チェック!です。
最終更新日:2005.11.14
最終更新日:2005-11-14






