*** 【所得控除】と【税額控除】の違い ***
所得というものがわかったところで、確定申告や年末調整の時の控除の違いを説明します。控除には、2種類あります。
1.所得控除
2.税額控除
です。
この所得控除がよくわかっていない事も、確定申告がわかりにくくなっている原因の1つだと、思っています。
2.税額控除から説明します。
これは、とっても簡単です。
税金から控除額を引けばいいのです。
ので、10,000円の税額控除だったら、税金が10,000円安くなります。
この税額控除を間違える人は、あまりいないと思います。
ちなみに、税額控除には、【配当控除・住宅借入金(取得)等特別控除(=住宅ローン控除)・政党等寄付金特別控除・災害減免額・外国税額控除】があります。
それ以外の控除は、すべて、所得控除です。
問題は、1.所得控除の方です。
この控除額は、所得から引きます。
所得の金額を安くする事によって、その所得にかかる税金を安くします。
なので、「10,000円の所得控除だったら、税金が10,000円安くなります」には、なりません。
「10,000円の所得控除だったら、所得が10,000円安くなります」になります。
【生命保険料控除】を例にとって考えてみます。
一般分と年金分の最高合計10万円が所得控除です。
そうです。所得控除なんです。
だから、最高額の10万円の控除があったとしても、税金が10万円安くなるわけではないんです。
所得が10万円安くなるんです。
税金にすると、所得税が10%の人なら、安くなった10万円分の所得の税金である1万円が安くなるだけなんです。
(〜だけ、と書きましたが、1万円でも安くなる事は良い事です。ただ、10万円も安くなるんじゃないよ。という意味で使いました)
※所得税の税額の詳細は、「所得税の税額表」を参照してください。
課税所得330万円未満の場合のみですが・・・、
10万円の
税額控除なら、10万円!
所得控除なら、1万円!
が、還付金!
と、(かなりアバウトですが・・・)覚えておいてくださいね♪
最終更新日:2005-05-10






