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*** 【配偶者控除】 ***

【配偶者控除】

70歳未満の一般の配偶者であれば、38万円の所得控除となります。
これも、対象者なら、年末調整時に必ず控除されています。
ただし、控除には条件があります。


<配偶者控除の条件>

配偶者が、税法上の扶養である事!
=配偶者の合計所得金額が
38万円以下である事!


「あれ?103万円じゃないの?」
と思った方もいるかと思います。

103万円以下と言うのは、実は「収入ベース」の事です。
でも、だからと言って・・・、
「収入103万円以下の配偶者は、全員配偶者控除の対象か?」
・・・答えは、NO なんです。

今、余計にとなっていますよね。
何故なら・・・、
配偶者の所得が必ずしも「給与所得」だけとは限らないから、収入ベースでの考え方は×なんです。


<配偶者控除を収入ベースでは決められない例>

この配偶者を、今仮に奥さんとしましょう。(普通はだいたいそうなので)

奥さんが、パート収入のみであれば、収入103万円以下なら必ず配偶者控除になります。

でも、もし奥さんが「内職」をしていたとしたら・・・。
「収入(売上)103万円=所得(利益)38万円」とは限らないんです。
内職は、「売上−経費」が所得となるからです。

もしかしたら、売上(収入)が同じ103万円だとしても、上手く経費を削減できて、経費が50万円ですんだとしたら、利益(所得)は、103万円−50万円=53万円となり、配偶者控除にはなりません
逆に、売上(収入)が150万円あったとしても、経費が120万円もかかっていたら、利益(所得)は、150万円−120万円=30万円となり、配偶者控除となります

こういうケースもあるので、配偶者控除は厳密には所得ベースとなっています。
(要は、給与所得以外のケースもあるという事です)

パート収入等給与所得者の、『収入103万円以下=所得38万円以下』というのは、引き算していただいたらわかりますが、給与所得者には経費の概念がないため、経費の代わりとなる「給与所得控除」というものが設定されています。
(事業主だけ経費を引けて、給与所得者には引くものが何もないのは不公平ですからね)

(※この給与所得控除については「【給与所得控除】とは?」を参照)

この給与所得控除が、103万円だと、65万円と決められているからです。
(※「簡易給与所得表(PDFファイル/国税庁)」を参照)

これを逆算して考えると・・・、
「給与所得者の所得38万円以下は、収入だと何万円以下なの?」
所得38万円以下の経費(=給与所得控除)は、65万円です。
これに利益(=所得)38万円までOK!なので、「65万円+38万円=103万円(収入)」になります。

言ってる自分が、だんだん、こんがらがって来ました(笑)ので、配偶者控除はこのへんで・・・。


≪注意≫
この控除を受けるには、年末(毎年11月頃)に、以下の2書類を提出する必要があります。
(・・・といっても、サラリーマンなら、会社がちゃんと渡してくれるのですが)
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
    (これは、生命保険料等の控除にも必要な書類です)



最終更新日:2005-05-10

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