*** 【配偶者特別控除】 ***
【配偶者特別控除】<配偶者特別控除の条件>
配偶者の合計所得金額が38万円超〜76万円未満の場合に、所得に応じて段階的に控除(最高控除額38万円)があります。
この控除も、所得ベースで見る、所得控除です。
が、配偶者控除で上述の通り、給与所得者の場合のみ、「収入103万円超〜141万円未満」と、読み替える事が出来ます。
ただし、配偶者特別控除には、もう1つ条件が加わります。
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合しか控除されません。
(普通のサラリーマンならたいがい控除されると思います)
この控除も、対象者なら、年末調整時に必ず控除されています。
以前は、所得38万円以下の配偶者も控除でき、配偶者控除+配偶者特別控除=76万円控除できたのですが、法改正により、平成16年分からはダブル控除は出来なくなりました。
38万円の所得控除が減る=約38,000円の増税(概算ですよ!)・・・。
これは、大きい!ですよね・・・。はぁ・・・(ため息)。
<配偶者特別控除の控除額>
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の合計収入金額 (※配偶者が給与所得者の場合のみ) |
控除額 |
|---|---|---|
| 38万円以下 | 103万円以下 | 0円 |
| 38万円超 40万円未満 | 103万円超 105万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上 45万円未満 | 105万円以上 110万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上 50万円未満 | 110万円以上 115万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上 55万円未満 | 115万円以上 120万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上 60万円未満 | 120万円以上 125万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上 65万円未満 | 125万円以上 130万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上 70万円未満 | 130万円以上 135万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上 75万円未満 | 135万円以上 140万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上 76万円未満 | 140万円以上 141万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 141万円以上 | 0円 |
≪注意≫
この控除を受けるには、年末(毎年11月頃)に、以下の2書類を提出する必要があります。
(・・・といっても、サラリーマンなら、会社がちゃんと渡してくれるのですが)
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
(これは、生命保険料等の控除にも必要な書類です)
最終更新日:2005-05-10






