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*** 【扶養控除】・その他の控除 ***

【扶養控除】

かなり、細かく分けられています。
下に表にしてみました。
本来は、「同居特別障害者の場合」というのもあるのですが(実は配偶者控除にもある)、障害者については勉強不足のため載せる自信がありませんので、省略します。
(申し訳ございません)
きちんと勉強して、障害者のためのページも作っていきたいと思います。

一般の扶養親族
(0〜15歳・23〜69歳)
特定扶養親族
(16〜22歳)
老人扶養親族
(70歳以上)
直系尊属で同居している人 左記以外の老人扶養親族
38万円 63万円 58万円 48万円
※年齢は、その年の12月31日時点の年齢です。

この控除も、所得控除になります。
この表には書いていませんが、配偶者控除と同じく、基本的に所得38万円以下でないといけません。
税法上の扶養である事が条件です。

ただ、この扶養控除に当てはまるのは、一般的に、子供と祖父母等の老人になると思うので、普通はOKなんだと思います。


<扶養控除から外れてしまうケース>

大学生の子供がアルバイトで稼ぎすぎて扶養から外れてしまった場合等です。
「えっ?、アルバイトも申告するの?」
はい・・・、ですが、
ここから先は、バイト先の良心にお任せしますね(笑)


言い忘れましたが、この控除額は1人あたりの金額です。
例えば、3歳と5歳と7歳の子供がいるとしたら、38万円×3人=114万円の所得控除になります。
なので、
子供は、たくさんいればいるほど、お得!です!
(が、生活や教育費の事を考えると、一概には、お得とも言えないのが辛いのですが(笑))


≪注意≫
この控除を受けるには、年末(毎年11月頃)に、以下の2書類を提出する必要があります。
(・・・といっても、サラリーマンなら、会社がちゃんと渡してくれるのですが)
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
    (これは、生命保険料等の控除にも必要な書類です)


<その他の控除額>
一応数字だけ・・・。
注意点は、この4つの控除の内左3つは、納税者本人が当てはまる場合です。

老年者控除
(65歳以上・
所得1,000万円以下)
寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除 障害者控除
(本人・配偶者・親族)
50万円 27万円
(特別寡婦は40万円)
27万円 27万円
(特別障害者は40万円)

※平成17年分所得から、
「老年者控除」は廃止となりました。

(平成17年税制改正より)



最終更新日:2005-07-05

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