*** 【社会保険料控除】 ***
ここでは、「○○保険料控除」となっているものを、説明していきます。- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 損害保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
(保険料とはついてませんが、似たようなタイプなので載せました)
【社会保険料控除】
一般に社会保険と呼ばれるものに対する控除です。
(中には、社会保険料?というのもありますが)
全額が所得控除です。
- 厚生年金(基金も)・国民年金(基金も)・船員保険・共済組合法等による掛金
- 健康保険・国民健康保険・介護保険
- 雇用保険 等・・・
※自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族が負担すべき保険料を支払った時も、その分も全額控除です。
<生計を一にするって何?>
簡単に言ってしまうと、「お財布が同じ家族」です。
同居・別居や税法上の扶養は関係ありません。
例えば・・・、
私の家の場合だと、共働き(両方共社員)なので、私は旦那の税法上の扶養にはならないのですが、生計を一にしています。
子供は当然、生計を一にしています。
私の実母は別居なのですが、私が実母の生活費等を払っているので、実母とも生計を一にしています。
よって、『私・旦那・子供・実母』の4人で生計を一にしています。
※払っていなかった過去の分をまとめて払っても、全額その年の控除にしてもOK!です。
※前納の分は、前納の期間が1年以内の分であればその年の控除にしてもOK!です。
今、年金問題が大きく取り上げられています。
今の若い世代が老人になる頃には、もう年金なんてもらえないんじゃないかと・・・。
ここでは、それに関しての意見は言いません。
この保険料控除に限っての話をしますが、生命保険料控除の中の個人年金は、どんなに頑張っても年間5万円しか所得控除が出来ません。
税金にすると、約5,000円ほどです。
でも、厚生年金・国民年金は全額控除なんです!
そう考えると・・・、
公的年金は素晴らしい節税対策ですよ!
※社会保険料控除には、証明書の添付は必要ありません。
お国の保険料ですから、当然調べてわかるものなので(笑)
平成17年の税制改正によって、平成17年分から、社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払をした旨を証する書類を、確定申告書を提出する際に、添付又は掲示することとなりました。
証明書の添付or掲示が必要です!領収書等は捨てずに置いておいてください!
また、年末調整において、社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等の金額がある場合には、源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。
源泉徴収票の様式が17年分(18年1月頃もらえる分)より若干変わりました!
(平成17年分税制改正より)
最終更新日:2005-07-05






