*** 【生命保険料控除】 ***
【生命保険料控除】皆さん、毎年されているかと思います、いわゆる「生命保険」の掛金が所得控除となります。
これは全額ではなく、一般の生命保険(上限5万円)・個人年金(上限5万円)の合計10万円までが控除です。
| 生命保険料控除額の計算 | |
|---|---|
| 支払った保険料(年間) | 控除額 |
| 25,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料×0.5+12,500円 |
| 50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料×0.25+25,000円 |
| 100,000円超 | 一律50,000円 |
【注意】一般の生命保険と個人年金は、別個に計算します。
例えば・・・、
支払った生命保険料が、『一般60,000円 年金120,000円』だった場合
一般は、60,000円×0.25+25,000円=40,000円
年金は、100,000円超なので、一律50,000円
よって、生命保険料控除は、40,000円+50,000円=90,000円となります。
<上記の保険料控除を受けるためにいるもの>
年末(11月)頃に必ず、『保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』に各保険料控除証明書を添付して提出してください。
この各保険料控除証明書は、10月頃に保険会社から郵送されてきます。大切に保管しておいてくださいね。
(給料天引きの場合、郵送されない場合があります。その場合は、会社が証明してくれます)
※
お国の保険料ですから、当然調べてわかるものなので(笑)
平成17年の税制改正によって、平成17年分から、社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払をした旨を証する書類を、確定申告書を提出する際に、添付又は掲示することとなりました。
証明書の添付or掲示が必要です!領収書等は捨てずに置いておいてください!
また、年末調整において、社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等の金額がある場合には、源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。
源泉徴収票の様式が17年分(18年1月頃もらえる分)より若干変わりました!
(平成17年分税制改正より)
最終更新日:2005-07-05






