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*** 扶養のまま収入を得るコツ ***

最近は、長期にわたる不景気続きのためもあり、専業主婦さんがパートに出る事も、珍しくなくなってきました。
特に、小さいお子さんを抱えていると、「フルタイムはちょっと・・・」と子供の事があるので、特にパートタイムを選択する傾向があります。
ここでは、そんな「パートタイム主婦さん」が、無駄な損をしないちょっとしたコツをお話したいと思います。

よく言われることですが、最低限しっかり頭に入れておいて欲しい事は、
『103万円の壁・130万円の壁』です!

この言葉は、パート先でもよく聞く言葉だと思います。
「収入は103万(もしくは130万)超えたら損よ!」って。

じゃあ、何故損なのか?どう損になるのか?
説明していきます。

収入と税金・保険料・控除の関係
≪以下は収入≫ 所得税 配偶者控除 年金と
健康保険料
住民税 配偶者
特別控除
100万円以下
(非課税)

(38万円
控除OK!)

(扶養OK!)

(非課税)
×
(控除なし)
100万円超
〜103万円以下
×
(課税)
×
103万円の壁!(ここから所得税(税法上の扶養はずれる)・配偶者控除が×!)
103万円超
〜130万円未満
×
(課税)
× ×
130万円の壁!(ここから+完全に扶養がはずれる!)
130万円以上
〜141万円未満
× × ×
(扶養は
なし!)
×
141万円以上 × × × × ×
所得税と配偶者控除の壁が
『103万円』
年金と健康保険料の壁が
『130万円』
扶養も外れてしまうので注意!
住民税までも非課税にしたいなら、『100万が壁』になる 配偶者控除(103万円以下)を超えたらコレ!

(注意)103万円の壁は103万円以下(103万円はOK!)、130万円の壁は130万円未満(130万円は×)です。
(すごく細かい事ですが・・・)

上表の中にも書きましたが、「何もかかってほしくない!」と思うのなら、住民税非課税の100万円以下に抑えたいところです。
でも、収入が103万円でも、住民税は5,000円程度(年額)なので、100万円よりはやはり103万円にこだわった方がいいかも!
103万円超で配偶者控除がなくなっても、配偶者特別控除があるから38万円控除が0になるわけではないので、まだいいです。

絶対にダメ!なのが、収入130万円以上!(130万円もダメ!)
130万円を超えたら、国民健康保険へ主婦さん自身が加入しなくてはいけません!
国民年金も「第3号被保険者(サラリーマンの配偶者=個人で払わなくてもいい)」から「第1号被保険者(第3号と第2号(サラリーマン)以外の人」となり、これも主婦さん自身が払わなくてはいけません!

130万円を超えるのなら、もういっそフルタイムを目指しましょう!!

特に、130万円から150万円くらいだと、扶養が外れてしまった穴埋め分(国民健康保険や国民年金)を支払うためだけに働いているようなもので、家計の足しにはほとんどなりません!
ホントに虚しいだけです!

あと、もうひとつ確かめて欲しいのが、ご主人の「配偶者手当」です。
(名称は、家族手当だったり、扶養手当だったり、会社によって違いますが)
奥さんがある一定以上の収入になったら出なくなります。
普通は、税法上の扶養がはずれる収入103万円超になると出ないです。
出なくなるばかりでなく、今年分(1〜12月分)さかのぼって返金しなくてはならないケースがほとんどです!
「税法上の扶養がはずれる」の意味は、「外れた時点以降」ではなく、「最初から(1月から)扶養ではなかった」となるからです!

例えば、最後の12月に収入が越えて、扶養が外れたとします。
毎月、1万円の配偶者手当をもらっていたとします。
12月の1万円がもらえないだけでなく、1月から11月分の合計11万円を会社に返金しなくてはいけません!

それだけではないです!
今年、ご主人が扶養していた人数が1人(奥さんの分)減ります。
子供が2人いて、計3人を扶養していたとしたら、これが2人になってしまいます。
これが、どう影響してくるかというと、実は「年末調整」です。
今まで、扶養3人で計算されて払っていた所得税が、年末調整ですべて扶養2人で再計算されます。
そうなると、「年末調整はお金がもらえる♪」どころか逆に会社に「税金足りないから払ってね!」といわれてしまうケースもあるのです!
年末、恐ろしい事が待っているかもしれません!
(もう年が明けたから対象者はすでに恐怖体験済み!?)

・・・そう考えると、103万円以上もダメ!ですね!

パートの収入は、両極端(安いか高いか)が、お得!です!!

最終更新日:2005.5.10



最終更新日:2006-03-02

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