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*** 【損害保険料控除】 ***

【損害保険料控除】

火災保険や傷害保険等の「損害保険」の掛金が所得控除となります。
これも全額ではなく、長期保険料(上限15,000円)・短期保険料(上限3,000円)の合計15,000円(18,000円ではないですよ)までが控除です。
  • 長期保険料・・・保険期間10年以上で満期保険金があるもの
  • 短期保険料・・・長期保険料以外

ここで、注意!!
「自動車保険」は損害保険料控除にはなりません!!

損害保険料控除額の計算
区分 支払った保険料(年間) 控除額
長期保険料 10,000円以下 支払保険料の全額
10,000円超 20,000円以下 支払保険料×0.5+5,000円
20,000円超 一律15,000円
短期保険料 2,000円以下 支払保険料の全額
2,000円超 4,000円以下 支払保険料×0.5+1,000円
4,000円超 一律3,000円
両方の保険料がある場合 それぞれの控除額の合計
(最高15,000円)

例えば・・・、
支払った損害保険料が、『長期15,000円 短期3,000円』だった場合

長期は、15,000円×0.5+5,000円=12,500円
短期は、3,000円×0.5+1,000円=2,500円
よって、損害保険料控除は、12,500円+2,500円=15,000円となります。


<上記の保険料控除を受けるためにいるもの>

年末(11月)頃に必ず、『保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書』各保険料控除証明書を添付して提出してください。
この各保険料控除証明書は、10月頃に保険会社から郵送されてきます。大切に保管しておいてくださいね。
(給料天引きの場合、郵送されない場合があります。その場合は、会社が証明してくれます)

社会保険料控除には、証明書の添付は必要ありません。
 お国の保険料ですから、当然調べてわかるものなので(笑)

平成17年の税制改正によって、平成17年分から、社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払をした旨を証する書類を、確定申告書を提出する際に、添付又は掲示することとなりました。
証明書の添付or掲示が必要です!領収書等は捨てずに置いておいてください!

また、年末調整において、社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料等の金額がある場合には、源泉徴収票に「国民年金保険料等の金額」を記載することとなりました。
源泉徴収票の様式が17年分(18年1月頃もらえる分)より若干変わりました!
(平成17年分税制改正より)



最終更新日:2005-07-05

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