*** 【医療費控除】で用意するもの ***
『医療費控除』サラリーマンが、確定申告する場合の一番ポピュラーなものだと思います。
ただ、絶対に通過しなければならないものが、『確定申告』です。
この言葉を聞いただけで、「だめ!苦手!」と拒否反応を示す人、多いと思います。
確かに、税金というのは、とてもややこしいので、「大した事ないですよ!」とは正直言えません。
しかし、サラリーマン世帯(基本的に給与所得のみ)で、確定申告の内容が『医療費控除』だけなら、私は言い切ります!
「大丈夫!出来ます!!」
ここでは、『医療費控除』の部分だけを抜粋して説明しています。
(抜粋・・・と言っても、ものすごい量なんですが・・・)
このページを見て、実際にやってみようと思われた方は、「税金」のサラリーマン世帯の【確定申告】をご覧下さい。
<事前に用意するもの>
※ここでは、概要を載せています。詳しくは、下の欄にまとめました。
- 出産した年の医療費関係の領収書・レシート(妊婦健診時の領収書も含む)
- 病院へ行った時の交通費を書いたメモ
- 医療費関係でお金をもらったものの金額を書いたメモ
(出産育児一時金・生損保険からの入院給付金・高額療養費)
(※出産手当金・育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金の金額は必要ありません)
- 確定申告をする人(配偶者等)の源泉徴収票
- 朱肉印と、還付金を振り込んでもらいたい銀行等の口座番号
です。
≪注意事項≫
※1.の領収書・レシートは必ず必要です。
よく勘違いされるのが、健保組合等で配布される「医療費のお知らせ」は、証明書になりません(と一応言われています)
どうしても、この「医療費のお知らせ」しかない場合、税務署員と応相談です。
ただ、すべての証明を、「医療費のお知らせ」で・・・というのは無理でしょう。
※2.の交通費のメモは、病院名と病院までのルート(交通機関・駅名等)・乗った日にち(領収書から日にちを拾います)
ココまで書けば、まず間違いなくOK!でしょう。
(交通費に領収書はないので、メモ書きでOK!なんです)
ちなみに、私は自宅から病院までの最高金額になるルートを書きます。
定期を持っているとか、回数券がある等までは、いちいち気にしません。
(・・・と、こんな事書いてもいいのだろうか?(ちょっとビクビク))
でも、医療費控除の還付だけなら、税務署員も交通費までは追いかけないと思います。(多分ですよ!)
ただ、その年に相続が発生した!とか、事業主が納付の申告と一緒に医療費控除の場合は、全然違うところから税務署に調べられて、交通費の件が発覚する可能性は大!なので注意です。
「少額を追いかけるほど暇じゃない!でも一旦入ったらとことん調べる!」
これが、税金というものなんだと思います。(以上、私独自解釈)
※3.出産育児一時金等は、まさにお産の為に貰ったお金なので、使用した医療費から引かなければいけません。
逆に、出産手当金・育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金は、出産で働けない間の給料という意味合いがあるので、引く必要はありません。
ちなみに、この出産育児一時金等の証明書というものは添付する必要はありません。
確定申告書等の書類に数字だけ書けばOK!です。
税金は、こっちが不利(税務署が有利)になるようなものには証明書はいらないのです。
※4.「源泉徴収票」。これが一番大事です!なかったら話になりません!
以前、確定申告に行った際に、その場で書こうと張り切って来ていた人がいたが、コレを持ってきていなかった。
ないと、「お帰りください」しかありません。
気をつけましょう!
※5.この口座番号は、申告者本人の口座に限ります。
※書く書類は、「確定申告書」と「医療費の明細書」です。
「医療費の明細書」は、税務署で確定申告書をもらって来た場合は袋の部分が「医療費の明細書」になっています。
パソコンを利用して確定申告をする場合は、平成○年分 医療費の明細書(PDFファイル)を印刷して使ったりも出来ます。
「医療費の明細書」には、『誰が・どこで・何の治療で・いくらかかったか』を記入します。
領収書のある部分を書くので、わかればOK!の部分です。
1枚で書ききれない時は、コピーして使ったり、自分で作ったりしてもOK!です。
最終更新日:2005-07-05






