*** 【住宅ローン控除】をよりお得♪にするテクニック ***
所得税額控除の最高額は50万円です。当たり前の事なのですが、控除できる源泉徴収税額が10万円しかない場合、控除額は10万円です。
「ないものは引けない!」ですからね!
そこで、この最高50万円の控除枠をめいいっぱい利用しようというテクニックが、
*住宅ローンを夫婦で別個に組む
*住宅ローンを組む際に、もう1人を「連帯債務者」にする
です。
夫婦両方が債務者となるということは、共働きの場合は両方の源泉徴収税額から控除できるので、1人分の税額控除よりもお得になります。
夫婦共働きの方は、一度検討してみてはいかがでしょうか?
ただし、若干の問題点もあります。
当然ですが、「離婚」となった場合、ややこしくなっていきます。
それは、住宅を共有名義で購入した場合も同じです。
もし、奥さんが子供等の理由で仕事を辞めた場合も考慮して考えなければなりません。
負担が一気にのしかかってきます。
ご主人が亡くなった場合、通常ご主人のみが債務者で、ローンの際に保険をかけていれば、ご主人が亡くなっても奥さんが残りの債務を支払う義務は発生しませんが、上記のケースの場合は、奥さんに債務が残ってしまいます。
お得なテクニックであると言えますが・・・、
「離婚しない」かつ「奥さんが働き続ける」事が第一条件になるんじゃないかなぁ?と私は思います。
あと、間違えないでほしいことに、「連帯保証人」契約があります。
これは、上述の「連帯債務者」とは全く違う契約です。
「連帯保証人」の場合は、債務者のみが住宅ローン控除の対象となり、連帯保証人は住宅ローン控除の対象とはなりません。
最終更新日:2005-05-10






