*** 【年末調整】注意点と12月産まれは親孝行の話 ***
【年末調整】の注意点!これは、1月から12月31日までに、被扶養者(扶養されている人)の人数が変わらなかったらの話です。
増えた場合は、さらに還付金が多くなるので問題ないのですが、減った場合は還付されず追加徴収される場合があります!
所得税は扶養人数によって変わります。
当然、扶養している人数が多い方が所得税は安くなります。
年の途中で扶養が人数が減ると、減った後の人数で所得税は再計算されます。
例えば・・・、
11月の時点で、奥さんの給料が扶養の上限(103万円)を超えてしまい、扶養をはずした場合、「11月から扶養でなくなった」ではなく、「1月(最初)から扶養ではなかった」となり、1〜11月に扶養になってたおかげで得していた分まで返さないといけません!
なので、再計算すると、追加徴収というパターンも出てきます。
嫌な話をしてしまいましたが、最後に、お得な逆パターンの話を1つ。
<12月産まれの赤ちゃんは親孝行!>
逆に、年の途中で扶養が増えた場合、題のように12月に赤ちゃんが産まれて扶養が12月から増えた場合、「12月から扶養した」ではなく、「1月(最初)から扶養してた」となります。
なので、1月〜11月は、この赤ちゃんは存在すらしていないのに被扶養者(扶養されている人)となって、所得税を安くしてくれるんです!
ね!親孝行でしょ!
「所得税の計算はほとんどが、12月31日の時点で決まる!」
覚えといてくださいね♪
最終更新日:2005-07-05






