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*** 確定申告書の提出(持参or郵送) ***

出来上がった『確定申告書Aのセット』ですが、これを提出しないと、還付金は振り込まれません!

方法は、2種類あります。
[1つ目] 税務署へ持って行く。
[2つ目] 税務署へ郵送する。

です。


<税務署へ持参する場合>

どこの税務署へ行かないといけないのか?は、現住所の住民票のある管轄の税務署です。
「自分がどこの税務署へ行けばいいのかわからない!」
という人は、↓こちらから調べることが出来ます。
「国税庁HP内:税務署の所在地及び管轄区域

[ちょっと余談]
Q:何故、「平成18年1月1日の住所」が必要なんですか?

A:住民税用の住所なんです。
  この平成17年の所得を元に決まる住民税は、平成18年1月1日の住所の所在地に支払うからです。

【持参時に持って行く物*リスト】

  • 作成した「確定申告書A第一表・第二表」の6枚の用紙
  • 作成した「医療費の明細書」
  • 医療費の領収証
  • 源泉徴収票第二表(提出用)の裏側に貼り付け
  • その他の添付必要書類(があれば)…第二表(提出用)の裏側に貼り付け
    (例:生損保険料控除用の支払証明書・国民年金や国民健康保険等の支払時の領収書)
念の為に…
  • 筆記用具(普通は税務署に置いてありますが…)
  • 第一表で押印した朱肉印
  • 振込先口座番号を控えたメモ
  • 保険料などで補てんされるもの(医療費総額から差し引いたもの)の金額がわかるもの
    (↑提出義務はなし)

「医療費の領収書」と「医療費の明細書」は、税務署に置いてある「確定申告の袋(=医療費の領収書を入れる袋)」に入れ替えてあげたほうがいいと思います。

袋の裏側が「医療費の明細書」となってますので、そこに住所と氏名だけ記入して、下部分は×を入れて、空いている適当なところに「医療費の明細書は領収書と同封」(←特に決まりはない)とかを書いておいたら、わかり易いと思います。

ココまで出来たら、受付窓口へ行き、
・領収書と明細書の入った袋
・確定申告書Aセット6枚(←コレを上の袋には入れないように)

を、一緒に渡します。

すると、ザッと(ホントにザッとです(笑))確認して、第一表(控)に受付印を押印して、「第一表(控)と第二表(控)」の2枚が返却されます。

これで、還付申告は終了です!

もう帰っても構いません!
お疲れ様でした!


<税務署へ郵送する場合>

必要書類をすべて封筒に入れて税務署に郵送するだけです!
(送る側の封筒の左下に、赤字『確定申告書A 在中』と書くと、なおGood!)
ただ、注意したい点が2点あります。

【控を返送してもらいたい場合】
控は念のため返送してもらった方がいいです!
第一表(控)に受付印を押印したものを返送してくれます。
<注意点>
当たり前ですが、税務署は、タダでは返送してくれません!
返信用封筒(ご自身の住所・氏名をご記入の上、80円切手を貼付)も同封して送ってください。
返信用封筒が入っていると、税務署の方では「控えの返却希望」とみなし、返却してもらえます。

【医療費の領収書も返却してもらいたい場合】
控の返送と同様、返信用封筒(領収書が多かったら切手代は余分に!返信用封筒も大きめに!)と、
書面に(メモでも何でもいいです)医療費の領収書等と控えの返送を希望する旨を書いて、同封して送ってください。


<還付申告の確定申告の期限>

よく耳にするのは、「3月15日までに出さなくっちゃ!」なのですが、
還付金のみの申告に関しては、翌年の1月1日(←とは言っても税務署は休みですが(笑))以降であれば、特に期限はありません(時効にかかるまでですが)。

毎年言われている「確定申告期限2/16〜3/15」というのは、「納税義務者(税金を払う側の人)」の期限です。
還付のみの申告の場合の時効は5年です。それまでに申告すれば、還付金は返って来ます。

ですが、サラリーマン世帯の還付申告だと、「源泉徴収票」が必ず必要なので、年明けに「源泉徴収票」さえ手に入れば、すぐにでも還付申告は出来ます。


<還付金の振込時期>

1ヶ月ちょっとはかかります!!
なので、本当は「納税義務者(事業主等)の確定申告の時期」(毎年2/16〜3/15)より前に、還付申告の場合は申告に行ったほうが、少しでも早めに振り込んでくれます。

ちなみに、【ここ3年の私の場合の振込時期】を書いておきます。
(※過去の例なので、参考程度にご覧ください)

  • 平成15年1月31日申告(平成14年分)⇒支払決定年月日:平成15年2月28日
  • 平成16年1月26日申告(平成15年分)⇒支払決定年月日:平成16年2月25日
  • 平成17年3月3日申告(平成16年分)⇒支払決定年月日:平成17年4月7日

この、「支払決定年月日」の直前に、税務署からハガキが届きます。
(ホントに、ペロ〜ンとした、ただのハガキなので、見失わないように(笑))
横長のハガキで、左側半分にシールが貼ってあります。
そのシールをはがすと、『国税還付金振込通知書』と書いてあり、
  ・振込先
  ・支払決定年月日
  ・支払金額
  etc …
が、書かれてあります。


<「支払決定年月日」は勘違いされやすい!?>

「支払決定年月日」と書かれていると、「=振込が入ってくる日」と、通常は思ってしまうのが普通です。

でも、この税務署の言う「支払決定年月日」は、ちょっと意味が違うんです!!
(※職安(ハローワーク)からの振り込み(育休給付金等)も、税務署と同じ意味合いです)

この「支払決定年月日」というのは、実は、「税務署が振り込み手続きを開始する日」なんです!!
通常、銀行とかだと電信扱いでの振込なので、大抵は「手続き日=振込日」なのですが、
税務署や職安の場合は、この「支払決定年月日」からさらに!4〜5日後にしか、実際の振込は入ってきません!!
(「文書扱い」の振込なのか?う〜ん。。。)

もちろん、「この事」はハガキ内にも書いていますので(でも、めっちゃ!ちっちゃい字!!)、
「支払決定年月日」に振込が入っていなかったからと言って、
「税務署に苦情電話をかける」ことは、しないようにしてくださいね〜♪
(たぶん、苦情電話、めっちゃ多いんやろうなぁ〜)


以上で、
<平成17年(平成18年申告分)確定申告書等作成コーナー 特集>
          **医療費控除の還付申告**
は、終了です!!

ご覧くださいまして、本当にありがとうございました!!
(ペコリ)

皆様の還付申告の少しでもお役に立てれたら…、
と願っています。

最終更新日:2006.3.4



最終更新日:2006-03-04

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