*** 扶養を超えて働く場合の損にならない最低金額 ***
扶養を超えて働く場合…、
「じゃあ、一体いくら以上からなら、損にならないの?」
概算ですが、計算してみました。
ここでは、
「扶養を超えて働く人=妻=パートさん=給与所得のみ」
だと仮定して書いています。
前ページの『扶養のまま収入を得るコツ』を元に、
妻の収入ベースで考えてみると、
・100万円超えたら、「住民税」がかかる。
これはそんなに大きな金額ではないので、無視してもOK!な部分。
・103万円超えたら、「税法上の扶養」から外れる。
配偶者控除の38万円(所得税10%計算で約38,000円)の損
ご主人の会社での配偶者手当も通常もらえなくなる。
住民税の配偶者控除も外れる。
でもまだ「配偶者特別控除(3〜38万円)」の範囲内。
健康保険上の扶養・厚生年金上の扶養(第3号被保険者)は外れない。
※ここを取り返すだけでいいのなら、
『配偶者控除がなくなった損失(約38,000円)+ご主人の配偶者手当+ご主人の源泉徴収税が増える分(扶養が1人減るから)』
を、考慮すればOK!
・103万円超でも130万円未満の場合。
まだ健康保険・厚生年金上の扶養
※ここの範囲も103万円超の考え方と同じ。
・130万円超〜141万円未満の場合。
まだ配偶者特別控除の範囲内だけど、健康保険・厚生年金上の扶養が外れる。
(社会保険料が奥さんの自己負担となり、配偶者特別控除は所得が多くなるほど減っていく)
※この範囲内での働き方が、一番損!となる。(要注意!)
計算は、ココを超えた場合を想定した計算となっています。
・141万円以上だと、扶養も控除も何もなくなる。
問題は↑ココから先の部分です!!
『税法上の扶養を外れた損失分 & 社会保険料自己負担の損失分』
を取り戻せる分以上働かないといけません!!
【注意点】
ご主人のの所得や手当て等でも変わる部分でもあり、妻がそのパート先の社会保険に加入できるか等にもよっても変わる部分ですので、「絶対!この金額!!」とは言い切れません。
ですので、あくまで下記の計算は、参考程度に留めておいて下さい。
<損失分の実際の計算例(あくまでも参考程度)>
配偶者控除や配偶者特別控除は、最高約4万円弱ほどの節税に過ぎないので、それだけを考えたら、
扶養範囲内+4万円稼げば元が取れます。
どっちかというと、損失の大きいのは社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養が外れるほうです。
全部妻の自己負担になります。
妻の自己負担の部分が、『国民健康保険・国民年金第1号被保険者・住民税・所得税』だとします。
これらを、妻自身が払う場合の年間の負担は…、
※↑国保と国民年金の組み合わせで、社会保険の外れる年収131万での計算です。
他の健保と厚生年金の組み合わせだと、当然金額は変わります。
- 国民健康保険…年約72,036円 (※最低の場合の概算)
- 国民年金第1号被保険者…月13,580円(H17年度)×12ヶ月=年162,960円
- 住民税……年約19,200円 (※収入131万円とした概算)
- 所得税……2,170円×12ヶ月=年約26,040円 (※収入131万円(月収11万円)とした源泉徴収税額表より)
(↑年末調整でいくらかは戻ってくる部分です)
よって、
『72,036円+162,960円+19,200円+26,040円=280,236円』
(※あくまでも最低を想定とした概算です)
(※雇用保険もかかりますが少額なので無視してます)
なので、結論。
年収130万円超(社会保険扶養はずれる)+約30万円
=年収約160万円
は、越さないと確実に損!になります。
上記の計算は、妻が扶養から外れることによるご主人の所得税の負担増は一切考慮してませんので、
(ご主人の負担増の部分は、ご主人の所得と他の扶養人数によって計算もずいぶん変わってくる部分なので)
その分もだいたいでいいので見積もって、余裕をもって考えるならば…、
年収180万円は超えたほうがいい!
(※上記計算による、私個人的な解釈です)
と思います。
やっぱり、ほとんど「フルタイムのパートさん」レベルの金額が出ちゃいますね。。。
ここでも、やっぱり同じ事を言わざるをえないです。
働くのなら…、
「徹底して!扶養の範囲内(103万円)で押さえる!」
か
「もういっそ!フルタイムを目指すか!」
の、どちらかです。
最終更新日:2006.3.6
最終更新日:2006-03-06






