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*** 実際の【確定申告書A】で計算してみよう ***

ここからは、実際の確定申告書を元に流れを説明します。
下に簡単な表も作りますが、実際の確定申告書を見ながらの方がわかりやすいので、
『平成○年分の所得税の確定申告書A』(PDFファイル)を見ながら読んでいってもらうといいと思います。


下に実際の確定申告の表を作ってみました!
数字は、私のある年に実際に確定申告した金額です!(恥ずかしい〜!)
【年末調整】の詳細と【源泉徴収票】の見方に載せている、実際の私の源泉徴収票を元に確定申告したものです。

見方は、
3,804,941のように、申告者が書き込む所は、濃い赤になっています。
■源泉徴収票等の数字を転記しているだけの部分は、ピンク色になっています。
■数字から計算されて出てくる所は、黄色になっています。
(■年末調整済の所得控除から更に控除するものがある場合のみ書き込む所は、水色になっています。普通は記入しません)

○○税務署長
1821日  
平成17年分の所得税の確定申告書 A
申告者の【住所・氏名・性別・生年月日・世帯主の氏名と続柄・電話番号・捺印】記載欄 第一表


平成十七年分以降用
収入金額等 給与 3,804,941 税金の計算 課税される所得金額
( 5-20 )
21 545,000
公的年金等 上の 21 に対する税額 22 54,500
その他 配当控除 23
配当 住宅借入金(取得)等
特別控除
24
一時 政党等寄付金特別控除 25
所得金額 給与 1 2,503,200 差引所得税額
( 22-23-24-25 )
26 54,500
2 災害減免額
外国税額控除
27
配当 3 再差引所得税額
( 26-27 )
28 54,500
一時 4 定率減税額 29 10,900
合計
( 1+2+3+4 )
5 2,503,200 源泉徴収税額 30 78,300
所得から差し引かれる金額 社会保険料控除 6 397,963 申告納税額
(28-29-30)
収める税金 31
小規模企業共済等掛金控除 7 還付される税金 32 34,700
生命保険料控除 8 90,000 その他 配偶者の合計所得金額 33
損害保険料控除 9 1,445 雑所得・一時所得の
源泉徴収税額の合計額
34
寡婦、寡夫控除 10 未納付の源泉徴収税額 35
勤労学生、障害者控除 11 延納の届出 申告期限までに
納付する金額
36
配偶者控除 12 延納届出額 37
配偶者特別控除 13 還付される税金の受取場所の記載欄
(振込先(本人名義口座のみ)を記入する)
扶養控除 14 760,000
基礎控除 15 380,000
6 から 15 までの計 16 1,629,408
雑損控除 17
医療費控除 18 328,023
寄付金控除 19
合計
( 16+17+18+19 )
20 1,957,431

※確定申告書には、『A』と『B』があります。
「A」・・・所得が「給与・雑・配当・一時」のみの場合に使用します。
「B」・・・事業所得等、すべての所得に対して使用できます。

「B」を使用しても良いのですが、サラリーマンの通常の場合は、「A」でできると思います。


実際に、必要な箇所は、ピンクの部分だけです。
ので、ピンクから説明していきます。

<左の部分>
(ア)収入金額等の給与・・・源泉徴収票の【支払金額】をそのまま転記。
(1)所得金額の給与・・・・・源泉徴収票の【給与所得控除後の金額】をそのまま転記。
(16)6から15までの計・・・・源泉徴収票の【所得控除の額の合計額】をそのまま転記。
(18)医療費控除・・・・・・・・・・計算で求めた医療費控除の額を転記。

<右の部分>
(30)源泉徴収税額・・・・・・源泉徴収票の【源泉徴収税額】をそのまま転記。

※上と右下の部分は、住所・氏名・銀行口座等の部分です。

以上から、最低限必要なのは、源泉徴収票から4箇所と、控除をしたい金額(医療費控除等)のみで出来るのがわかると思います。


ピンクの部分は埋まっていると思うので、黄色の部分を計算していきましょう!
黄色の部分は、確定申告書にも、「2と3を足せ!」等、ちゃんと書いてあるので、落ち着いてやれば大丈夫ですよ!

<左の部分>
(5)合計(1+2+3+4)・・・・・・・・【(1)所得金額の給与】をそのまま転記。(雑・配当・一時所得のない場合)
(20)合計(16+17+18+19)・・・【(16)6から15までの計】+【医療費控除】の金額。(雑損・寄付金控除がある場合はそれらも足す)

<右の部分>
(21)課税される所得金額(5-20)・・・【(5)合計(1+2+3+4)】−【(20)合計(16+17+18+19)】の金額。(1,000円未満は切捨て)
(22)上の21に対する税額・・・・・・・・【(21)課税される所得金額(5-20)】×10%。(※21が330万円以上の場合はこちら)
(26)差引所得税額(22-23-24-25)・【(22)上の21に対する税額】をそのまま転記。(配当控除のない場合)
(28)再差引所得税額(26-27)・・・・・【(26)差引所得税額(22-23-24-25)】をそのまま転記。
  ※普通は、(22)=(26)=(28)になります。
(29)定率減税額・・・・・・・・・・・・・・・・・【(28)再差引所得税額(26-27)】×20%。(減税の上限25万円。普通は超えない)
  ※平成18年分より定率減税の額が、
    所得税額の10%相当額(最高12万5千円)に引き下げられることとなりました。
    (平成17年分は、まだ20%ですよ〜)
(31・32)申告納税額(28-29-30)・・・そのまま【(28)-(29)-(30)】です。
  ※還付申告の場合は、ここの金額は必ずマイナスになるので、【(32)還付される金額】へ記入。

この【(32)還付される金額】が、実際に返ってくる(還付される)金額です!
以上です!お疲れ様でした!


ちなみに、水色の部分は、私はこの年、年末調整では出来ない実母の支払い国民年金を自分の社会保険料控除にしたので、記入しているだけです。
普通は、6から15までの社会保険料控除等は年末調整で済んでいる為、必要ありません。


※平成17年分所得より、
「(10)老年者控除」は廃止となりました。
「会社より天引きでない社会保険料控除」の適用を受ける際は(国民年金支払い等)、支払ったという証明書類を添付・提示しなければならなくなりました。

(平成17年分税制改正より)

最終更新日:2006.3.2



最終更新日:2006-03-02

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