年配者も現役世代も苦しい増税(平成17年から実施)
参照ニュース:All About Japanより
年金控除額見直し 実は現役世代も大増税になる!
今年から、公的年金の年金控除額が減ります。
去年までは、最低でも140万円の年金控除額でした。
これが、今年からは、120万円に減りました。
年金生活者にとっても大打撃!なのですが、実は年金生活のご両親を扶養に入れていたサラリーマンにとっても大打撃!なんです。

扶養控除は、所得が38万円以下の人が対象です。
これは配偶者控除でも同じです。
【注意】『収入』じゃないですよ!『所得』が!ですよ!
【基礎控除】
【配偶者控除】
【扶養控除】その他の控除
【収入】と【所得】の違い
↑こんな記事も書いているので、ご覧ください。
所得が38万円以下ということは、年金生活者の場合、
『年金収入−年金控除額=38万円以下』
ということになります。
逆算すると、
『38万円+最低年金控除額=扶養親族になるかどうかの境目の年金収入額』
になります。
去年までなら、
「38万円+140万円=178万円」
年金収入178万円以下なら、扶養に入れることが出来ました。
でも、今年からは、
「38万円+120万円=158万円」
年金収入158万円以下でないと、扶養に入れられません。
去年のご両親の年金収入が158万円超〜178万円以下の方は、今年は扶養に入れられなくなる可能性大(というか決定!)です!

それで、家計がどうなるかというと・・・、
扶養親族が1人減るので、扶養控除だった所得38万円分が課税されます。
仮に、ご自分の所得税率が10%だとしたら、約38,000円の増税です。
もし、このケースに該当する方がいらっしゃったら、会社に届け出ている扶養控除は外しといた方がいいです。
もし今、扶養を外さずにいたら・・・、
今年の12月の年末調整では、扶養親族が1人減った状態で再計算されます。
(扶養の数をごまかしきる事は出来ません)
当然、所得税は多くなります。
となると、毎月払っていた源泉徴収額では、足りなくなってくる事もあります。
となると、年末は・・・、
還付金どころか、逆に「金払え!」と言われてしまいます!!

年末調整では、還付金があった方がいいですもんね♪
それにしても・・・、
こんなに増税されたらやっていけないぞ!がお〜!!

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