平成17年改正の育児・介護休業法でふと思ったこと・・・
先日やっと、平成17年4月1日改正分にそって、メインカテゴリ内を修正しました!
遅くてゴメンなさい・・・
まだ当サイトでは、「看護休暇」については書いていなかったので、
育児時間や時短と一緒に書こうと思ってたので・・・、
で、結局放ってしまっていました。。。
今日、この看護休暇について書いてみました!
その記事は、↓こちら
『子供の病気で休めます!【看護休暇】』
士業さんサイトでは、もうとっくにお話済みな、今回の育児介護休業法改正ですが・・・、
私が思うこと・・・。
改正された内容自体は、すんごくいい!とは思うんです。
・一定の場合にのみ、育児休業を子供が1歳6ヶ月になるまで延長できる。
(保育所が決まらなかった!とか・・・)
・社会保険料免除が子供が3歳になるまでに延長!
(免除申請月から育休開始月までも遡及できる)
・看護休暇の義務化と、その取得を理由に解雇その他その他不利益な取扱いの禁止。
それ以外にも、良くなった♪点は、
標準報酬月額の特例等、かなり甘くなった。
減ったぞ〜!!な点は、
育児休業基本給付金の計算方法が厳しくなった。
期間雇用者の育児休業給付の支給要件が厳しくなった。
当サイトでは、まだ「介護関係」は書いていないのですが、
(早く書かないと(汗)
)
・介護休業の取得回数の制限が緩和。
「対象家族1人につき1回限り・期間は連続3ヶ月まで」から、
「対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回・期間は通算して93日まで」
う〜ん、いい事ばっかですよね!
でも・・・、
これらは、やっぱり
「知っていないと使えない」
「知っていても立場上使えない」
ことの方が多いんじゃないかなぁと感じます・・・。
特に、中小のワンマン社長会社では無理じゃろぉ〜!って感じですよね〜。
こんな権利、吠えようもんなら、最終的には上から嫌われて辞めざるをえなくなっちゃったり・・・。
もうプン!プン!!です〜!!
私の場合でも、
子供が風邪を引いて寝込んで、同時に、私も風邪で寝込んだから、旦那が会社に「休ませてくれ」と言っても、「寝込んでても奥さんがいるやろ!あかーん!!」やったし・・・。
でも、これが現実なんだなぁと思うと、自分がこうやって、「知らないことは損なこと」って、サイトで吠え続けるのって、無駄な行為なんかなぁ〜と、正直落ち込んじゃいます・・・。
会社側と労働者側の意見の共存って、やっぱ無理なんかなぁ〜と、
ちょっぴり落ち込み気味の紫でした。。。

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