『出産費資金貸付制度』がないのって・・・
先日、アクセスログからたまたま発見したのですが、その内容は、
「国保なのですが、私の市では、出産費資金貸付制度がないって言われてしまいました・・・」
という内容でした。
なっ!なんですとぉ〜!! 
私の知っている限りでは(と言っても大した数ではないのですが)、この出産費資金貸付制度がない市町村って聞いたことがなかったんですね。
なので、あえて記事内には「無い所もあります」とは記載しておりませんでした。
法律に疎い方ではないのですが、でも法律家ではないため、ちょっと確認してみました。
【国民健康保険法】
第6章 保険事業 第82条第2項
保険者は、被保険者の療養のために必要な用具の貸付けその他の被保険者の療養環境の向上のために必要な事業、保険給付のために必要な事業、被保険者の療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。
(以上、houko.com(http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s6)より引用)
「〜行うことができる」
だったんです。
義務ではないんですよね〜。
よく法律内で出てくる言葉で、
「〜するよう務めなければならない」
というのがあります。
いわゆる、「努力義務」っつう奴です。
ですが、私的には、
「義務」でないのならせんでええやん!
という考え方が大嫌い!です 
ましてや、今回の相手は市町村です!
政管健保は、政府管轄なので、この制度のないところはない(はず)です。
組合健保も当然義務ではないのですが、サービスをしてなんぼという法人なので、ないというところはないでしょう。
「出産育児一時金委任払い制度」がないというのは、別にいいんです。
正直、これの場合は対応している市町村もそんなに多くはありません。
政管健保や組合健保には、この制度はありません。
この2つの制度の違いは、出産前に、出産育児一時金を、
前借出来るか・市町村が病院に払ってくれるかの違いだけなので。
「出産費資金貸付制度」さえあれば、とりあえずは出産に間に合って「出産育児一時金」をもらうことが出来るからです。
ただ、どっちもない!というのは、ものすごく困る!!
今回のも、
義務ではないのですが・・・
決して義務ではないのですが・・・
だからといって、
「じゃあやらない」
というのはやめて頂きたい!! 
紫、心の底からそう思いました。
MYサイトの詳細記事は↓こちら
出産費がない!<その1>【出産費資金貸付制度】
出産費がない!<その2>【出産育児一時金委任払い制度】
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